○青森地域広域事務組合の条例を左横書きに改める条例

平成27年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例及びこの条例の施行の日前に公布された全ての条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字・用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 この条例及び既存の条例の形式(既に左横書きになっている表を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字はこの条例及び既存の条例における配字と同様とし、表の構成はこの条例及び既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字・用語等の整備)

第3条 この条例(次の表の5の項から9の項までの左欄に掲げるものを除く。)及び既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表(備考・付記等を除く。)以外で数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3桁ごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

3

号を第1次の段階で細分化するために用いられている文字

五十音順による片仮名

4

号を第2次の段階で細分化するために用いられている文字

横括弧で囲んだ五十音順による片仮名

5

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

6

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

7

左記

下記

8

上欄

左欄

9

下欄

右欄

2 前項に定めるもののほか、既存の条例の用字・用語その他で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合の条例を左横書きに改める条例

平成27年3月25日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年3月25日 条例第1号