○青森地域広域事務組合議会運営委員会条例を左横書きに改める条例
平成27年9月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例及びこの条例の施行の日前に公布された青森地域広域事務組合議会運営委員会条例(平成14年青森地域広域事務組合条例第5号)並びにその一部を改正する条例(以下「委員会条例」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字・用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(左横書き等の措置)
第2条 委員会条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、青森地域広域事務組合の条例を左横書きに改める条例(平成27年青森地域広域事務組合条例第1号)の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。