○青森地域広域事務組合斎場条例施行規則
平成3年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森地域広域事務組合斎場条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の提示)
第4条 斎場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に斎場の係員に前条の許可書を提示しなければならない。
(受付時間及び休場日)
第6条 斎場の受付時間は、午前9時から午後2時までとする。
2 斎場の休場日は、管理者が別に定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、斎場の使用を許可することができる。
(順守事項)
第7条 斎場を使用するものは、管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設若しくは物品を損傷する行為をしないこと。
(2) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(3) その他斎場の管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に使用している蟹田地区斎場の使用許可に係る用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則(平成12年3月規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。