○青森地域広域事務組合斎場条例

平成3年2月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律48号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森地域広域事務組合蟹田地区斎場

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田姥ヶ沢18番地

青森地域広域事務組合今別地区斎場(てんしょう苑)

東津軽郡今別町大字浜名字二ッ石7番地

(使用許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 斎場の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用の許可の際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めに帰することができない理由により斎場を使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者については、申請により使用料を減免することができる。

(1) 使用料納入の資力がないと認められるとき。

(2) その他管理者において減免することが適当と認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に蟹田地区斎場に関する条例の規定により蟹田地区斎場の使用許可を受けている者は、この条例の規定により、使用許可を受けたものとみなす。

(平成3年9月条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年3月条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 蟹田地区斎場

区分

使用料の額

12歳以上

5,000円

12歳未満

3,000円

死産児

2,000円

人体の一部、胞衣及びこれらに類するもの

1個につき2,000円

備考

外ヶ浜町(平成17年3月27日現在の蟹田町及び平舘村の区域に限る。)及び蓬田村以外の住民が使用するとき(死亡当時住民であった者のために使用する場合を除く。)は、当該使用の許可を受けた者から規定使用料の2倍に相当する使用料を徴収する。

2 今別地区斎場

区分

使用料の額

12歳以上

10,000円

12歳未満

6,000円

死産児

4,000円

人体の一部、胞衣及びこれらに類するもの

1個につき2,000円

小動物

1件につき5,000円

備考

今別町及び外ヶ浜町(平成17年3月27日現在の三厩村の区域に限る。)以外の住民が使用するとき(死亡当時住民であった者のために使用する場合を除く。)は、当該使用の許可を受けた者から規定使用料の2倍に相当する使用料を徴収する。

青森地域広域事務組合斎場条例

平成3年2月1日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)