○青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則
平成3年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月規則第26号)
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
○青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例施行規則
平成3年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月規則第26号)
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
平成3年2月1日 規則第3号
(平成28年1月1日施行)
◆ | 平成3年2月1日 | 規則第3号 |
◇ | 平成27年10月15日 | 規則第26号 |