○青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例
平成3年2月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森地域広域事務組合あおひらクリーンセンター | 青森市大字鶴ヶ坂字田川61番地 |
青森地域広域事務組合今別地区一般廃棄物最終処分場 | 東津軽郡今別町大字山崎字山元87番地の4 |
青森地域広域事務組合上磯地区クリーンセンター | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170番地 |
青森地域広域事務組合上磯地区ストックヤード | 東津軽郡今別町大字山崎字山元87番地の4 |
(使用の許可等)
第4条 処理施設のうち、し尿処理施設(あおひらクリーンセンター及び上磯地区クリーンセンターをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 処理施設のうち、ごみ処理施設(蟹田地区一般廃棄物最終処分場、今別地区一般廃棄物最終処分場及び上磯地区ストックヤードをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、管理者の指示を受けなければならない。
(許可の取消し)
第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者が、許可事項に違反したときは、し尿処理施設の使用の許可を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成11年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
処理施設 | 使用料の額 |
上磯地区クリーンセンター | 1月当たりのし尿投入量を1.8キロリットルで除して得た値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた値)に300円を乗じて得た額 |