○青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例

平成3年2月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森地域広域事務組合あおひらクリーンセンター

青森市大字鶴ヶ坂字田川61番地

青森地域広域事務組合今別地区一般廃棄物最終処分場

東津軽郡今別町大字山崎字山元87番地の4

青森地域広域事務組合上磯地区クリーンセンター

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170番地

青森地域広域事務組合上磯地区ストックヤード

東津軽郡今別町大字山崎字山元87番地の4

(使用の許可等)

第4条 処理施設のうち、し尿処理施設(あおひらクリーンセンター及び上磯地区クリーンセンターをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 処理施設のうち、ごみ処理施設(蟹田地区一般廃棄物最終処分場、今別地区一般廃棄物最終処分場及び上磯地区ストックヤードをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、管理者の指示を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により、し尿処理施設(あおひらクリーンセンターを除く。)の使用許可を受けた者は、当該施設を使用した日の属する月の翌月の末日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに別表に定める使用料を納付しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者が、許可事項に違反したときは、し尿処理施設の使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に蟹田地区環境整備事務組合衛生センター又は今別・三厩地区環境整備事務組合衛生センターの使用許可を受けている者は、この条例の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

(平成11年3月条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

処理施設

使用料の額

上磯地区クリーンセンター

1月当たりのし尿投入量を1.8キロリットルで除して得た値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた値)に300円を乗じて得た額

青森地域広域事務組合一般廃棄物処理施設条例

平成3年2月1日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)