○青森地域広域事務組合介護認定審査会規則
平成11年7月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)並びに青森地域広域事務組合介護認定審査会条例(平成11年青森地域広域事務組合条例第7号)に定めるもののほか、青森地域広域事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に設置する政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は、28以内とする。
(合議体を構成する委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体の会議は、必要に応じて認定審査会の会長が招集する。
(公印)
第5条 介護認定審査会長の公印は、次表のとおりとする。
公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 |
介護認定審査会長職印 | 青森地域広域事務組合介護認定審査会長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21ミリメートル | てん書体 | 1 | 介護認定審査会長名をもってする公文書 |
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、認定審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。