○青森地域広域事務組合介護認定審査会規則

平成11年7月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)並びに青森地域広域事務組合介護認定審査会条例(平成11年青森地域広域事務組合条例第7号)に定めるもののほか、青森地域広域事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に設置する政令第9条第1項の合議体(以下「合議体」という。)の数は、28以内とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体の会議は、必要に応じて認定審査会の会長が招集する。

(公印)

第5条 介護認定審査会長の公印は、次表のとおりとする。

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法

書体

個数

使用区分

介護認定審査会長職印

青森地域広域事務組合介護認定審査会長之印

総務課長

正方形

21ミリメートル

てん書体

1

介護認定審査会長名をもってする公文書

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、認定審査会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年2月規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

青森地域広域事務組合介護認定審査会規則

平成11年7月2日 規則第7号

(令和6年3月1日施行)