○青森地域広域事務組合介護認定審査会条例

平成11年7月2日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3章に規定する介護認定審査会について必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会の設置)

第2条 法第38条第2項に規定する審査判定業務を行うため、青森地域広域事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

(認定審査会の委員の定数)

第3条 認定審査会の委員の定数は、140人以内とする。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森地域広域事務組合介護認定審査会条例

平成11年7月2日 条例第7号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第7編 事務局業務
沿革情報
平成11年7月2日 条例第7号