○青森地域広域事務組合監査委員事務執行に関する規程
平成3年2月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、青森地域広域事務組合監査委員に関する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第2号)第4条の規定に基づき、監査委員の事務執行について、必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知等)
第2条 監査委員は、監査を行うときはあらかじめその期日、場所及び監査事項等を管理者に通知し、関係職員に必要な資料、関係書類及び帳簿等を提出させ、又は立合及び説明等を求めるものとする。
2 関係職員は、前項の規定により監査委員から要求がある場合は、直ちにこれに応じなければならない。
(職員)
第2条の2 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
(公印)
第3条 監査委員の公印は、次表のとおりとする。
公印の名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 |
監査委員之印 | 青森地域広域事務組合監査委員之印 | 監査委員書記 | 正方形 | 22ミリメートル | 古印体 | 1 | 辞令及び一般公文書 |
代表監査委員之印 | 青森地域広域事務組合代表監査委員之印 | 監査委員書記 | 正方形 | 22ミリメートル | 古印体 | 1 | 辞令及び一般公文書 |
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱等事務処理については、管理者が定める規程の相当規定等を準用する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成11年3月規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。