○青森地域広域事務組合監査委員に関する条例
平成3年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、監査委員の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査等の期日の通知)
第2条 監査委員は、監査又は検査を行う場合においては、あらかじめその期日を管理者若しくは関係のある機関の長又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(公表の手続)
第3条 監査委員の事務執行にかかる公表の手続については、青森地域広域事務組合公告式条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第1号)第4条の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。