○地方自治法第180条第1項の規定による管理者の専決処分事項の指定について
平成3年4月2日
議会指定第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定による次に掲げる事項は、管理者においてこれを専決処分にするものとする。
(1) 青森地域広域事務組合議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第12号。以下「条例」という。)に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において、当該契約並びに財産の取得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないもの
(2) 条例に基づく財産の取得及び処分で、議会の議決を経た後において、当該財産の取得及び処分に係る面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の10分の1に相当する面積を超えないもの
(3) 法第96条第1項第12号の規定による和解(青森地域広域事務組合が法律上の義務に属する損害賠償及び訴訟に係るものを除く。)
(4) 青森地域広域事務組合が法律上の義務に属する損害賠償に係る法第96条第1項第12号の規定による和解(訴訟に係るものを除く。)で1件の損害賠償額が150万円(交通事故に係るものは、1件500万円)未満のもの
(5) 法第96条第1項第13号の規定により、法律上その義務に属する損害賠償の額を定める場合において、1件の損害賠償額が150万円(交通事故に係るものは、1件500万円)未満のもの
(6) 法第243条の2の2第8項の規定により、賠償責任の全部又は一部の免除について議会の同意を得べきもののうち、賠償額が20万円未満のもの
(7) 青森地域広域事務組合が加入している青森県市町村総合事務組合及び青森県市町村職員退職手当等組合に加入団体以外の団体があらたに加入し、又は本組合以外の団体が脱退する場合の関係団体との協議