○青森地域広域事務組合議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例

平成3年4月2日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付さなければならない契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付さなければならない財産の取得及び処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

青森地域広域事務組合議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する…

平成3年4月2日 条例第12号

(平成5年10月1日施行)