○青森市浪岡学生寮条例施行規則
令和五年三月十六日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市浪岡学生寮条例(令和四年青森市条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休寮日)
第二条 青森市浪岡学生寮(以下「学生寮」という。)の休寮日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休寮日においても開寮し、又は開寮日においても休寮することができる。
(入寮資格)
第三条 条例第五条に規定する県外から浪岡地域に所在する学校に入学しようとする者又は入学した者であって規則で定めるものは、青森市立浪岡中学校又は青森県立浪岡高等学校のバドミントン部に入部しようとする者又は入部している者とする。
2 前項の申込みは、入寮を開始する日の四十五日前までに行わなければならない。ただし、当該期日を経過した場合であっても、学生寮の管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により入寮者を決定する場合において、学生寮の管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(入寮取りやめの届出)
第七条 入寮者は、学生寮の入寮を取りやめるときは、青森市浪岡学生寮入寮取りやめ届(様式第四号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(使用料の還付の申請)
第八条 条例第七条第四項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、青森市浪岡学生寮使用料還付申請書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。
(入寮者の遵守事項)
第十条 入寮者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 生活の秩序又は学生寮の風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。
二 学生寮の清潔を保つこと。
三 その他学生寮の職員又は学生寮の管理を行う者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第十一条 入寮者は、学生寮の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市浪岡学生寮損傷等届(様式第七号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。