○青森市浪岡学生寮条例
令和四年十二月二十六日
条例第二十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、浪岡学生寮の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 浪岡地域における移住及び定住の促進並びに活性化を図り、バドミントンによる浪岡地域のまちづくりに資することを目的として、県外から浪岡地域に転入(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項に規定する転入をいう。)する生徒に安全で安心な生活環境を提供するため、浪岡学生寮を設置する。
(名称及び位置)
第三条 浪岡学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市浪岡学生寮 | 青森市浪岡大字浪岡字稲盛八〇番地一 |
(休寮日)
第四条 青森市浪岡学生寮(以下「学生寮」という。)の休寮日は、入寮者の利便性及び学生寮の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(入寮資格)
第五条 学生寮に入寮することができる者は、県外から浪岡地域に所在する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)に入学しようとする者又は入学した者であって規則で定めるものとする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。
(入寮の申込み)
第六条 学生寮に入寮しようとする者は、市長に入寮の申込みをしなければならない。
2 市長は、学生寮の入寮者を決定したときは、当該入寮者として決定した者に対しその旨を通知するものとする。
(使用料)
第七条 入寮者は、毎月末日までに、当該月分の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、月額五万九千円とする。
3 当該月の入寮期間が一月に満たない場合の当該月の使用料については、前項の規定にかかわらず、日割計算による。
4 前三項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
一 不正の行為によって入寮したとき。
三 原学年に留め置かれたとき。
四 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
五 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、入寮者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第十条 入寮者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第十一条 入寮者は、入寮を終了したとき、又は入寮を取り消されたとき、若しくは入寮を停止されたときは、速やかに当該施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 入寮者が前項本文の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該入寮者又はその保護者から市長が徴収する。
(損害賠償)
第十二条 入寮者が学生寮の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、当該入寮者又はその保護者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による学生寮の入寮に係る申込み及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。