○青森市職員の定年等に関する規則

令和四年十二月二十六日

規則第三十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号。以下「条例」という。)第十条から第十二条までの規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第二条 条例第四条第三項及び第四項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。ただし、書面によることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(勤務延長に係る通知書の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る通知書の交付)

第四条 任命権者は、条例第八条に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第五条 条例第九条第五項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。ただし、書面によることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(異動期間の延長に係る通知書の交付)

第六条 任命権者は、条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合には、当該職員にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第七条 任命権者は、定年前再任用(条例第十条又は第十一条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

 定年前再任用を行う職に係る職務内容

 定年前再任用を行う日

 定年前再任用に係る勤務地

 定年前再任用をされた場合の給与

 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第八条 条例第十条及び第十一条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る通知書の交付)

第九条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第十二項の規定は、公布の日から施行する。

(情報の提供)

2 条例附則第五項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。次号において「法」という。)第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(附則第四項第三号及び第十項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)附則第十八項から第二十五項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)附則第十六項から第十九項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から条例第三条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第二条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、条例附則第五項の規定により勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

3 任命権者は、条例附則第五項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

4 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

 年齢六十年に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

 その他任命権者が必要と認める事項

(勤務延長に関する経過措置)

5 第二条及び第三条の規定は、青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定による勤務について準用する。

6 改正条例附則第四項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年が基準日の前日における新定年等条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年等条例第三条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

7 改正条例附則第四項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年等条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年前再任用に関する経過措置)

8 改正条例附則第七項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第三条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

9 改正条例附則第七項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者とする。

10 改正条例附則第七項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第八項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用に関する経過措置)

11 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第八項、第九項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項又は第二十項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

 暫定再任用を行う職に係る職務内容

 暫定再任用を行う日及び任期の末日

 暫定再任用に係る勤務地

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

12 前項の規定による明示は、この規則の施行前においても行うことができる。

13 改正条例附則第八項、第九項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項の規則で定める情報は、暫定再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

14 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第十項(改正条例附則第十五項、第十八項又は第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した通知書を交付するものとする。

15 改正条例附則第十二項(改正条例附則第十五項、第十八項又は第二十一項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

青森市職員の定年等に関する規則

令和4年12月26日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)