○青森市学校運営協議会規則
平成三十一年四月一日
教育委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令和二教委規則四・一部改正)
(目的)
第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、青森市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深めるとともに、一体となって子どもたちの豊かな学びと育ちの環境づくり、地域とともにある次世代の学校づくりを目指すものである。
(設置)
第三条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第四条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を策定し、協議会の承認を得るものとする。
一 教育課程の編成に関すること
二 学校経営計画に関すること
三 組織編成に関すること
四 その他対象学校の校長が必要と認めること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第五条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第二条の規定を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して次に掲げる事項について、教育委員会を経由し、青森県教育委員会に対して意見を述べることができる。
一 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現のための職員の配置の方針に関すること。
二 対象学校の教育上の課題を解決するための職員の配置の方針に関すること。
(学校運営等に関する評価)
第六条 協議会は、毎年度一回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第七条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
一 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること
二 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の委嘱及び任命)
第八条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱及び任命する。
一 保護者
二 地域住民
三 対象学校の運営に資する活動を行う者
四 対象学校の校長
五 対象学校の教職員
六 学識経験者
七 関係行政機関の職員
八 その他、教育委員会が適当と認める者
2 前項のうち、対象学校の校長は、その職にある間、委員を任命されたものとみなす。
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、第一項の委員の委嘱について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 協議会の委員の人数は、当該協議会の対象学校の数に七を乗じて得た数以内とする。
5 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱するものとする。
6 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第九条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
三 その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第十条 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
2 第八条第五項の規定により新たに委嘱及び任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第十一条 委員の報酬は別に定める。
(会長及び副会長)
第十二条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第十三条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集し、会長が会議の議長となる。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第十四条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第十五条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第十六条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
一 本人から辞任の申出があった場合
二 第九条の規定に反した場合
三 その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならならない。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部改正)
3 青森市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年四月教委規則第四号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。