○青森市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、子供の安全な遊び場の確保並びに一般住民の体育、スポーツ活動及び社会教育活動の普及振興のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で計画的、継続的に開放することについて必要な事項を定めるものとする。
(学校施設開放の種類)
第二条 この規則で学校施設開放とは、次のものをいう。
一 遊び場開放
校庭その他の学校施設等を安全な遊び場の確保を目的とする事業の利用に供することをいう。
二 体育、スポーツ開放
校庭及び体育館その他の学校施設等を体育、スポーツ活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。
三 社会教育開放
特別教室その他の学校施設等を社会教育活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。
(教育委員会等の役割)
第三条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 学校は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放に努めるものとする。
3 この規則の実施による施設管理責任主体は教育委員会とし、校長は責任を負わないものとする。
4 社会教育団体及び体育、スポーツ団体(以下「関係団体」という。)は、集団的な遊びの指導及び安全指導その他学校施設開放の事業の運営に関し、協力するものとする。
(開放校の決定)
第四条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定するときは、当該学校の校長と協議するものとする。
第五条 削除
(令和五教委規則一)
(学校施設開放の期間等)
第六条 学校施設開放の期間、日時、利用者及びその他運営については、教育委員会が定めるものとする。
(令和五教委規則一・一部改正)
(利用者の範囲)
第七条 遊び場開放において、学校施設を利用できるものは、市の区域内に住所を有する幼児並びに小学校及び中学校の児童生徒とする。ただし、幼児の場合にあっては保護者(幼児を世話し、その安全を守る立場にある者)の付添いがある場合に限る。
2 体育、スポーツ開放及び社会教育開放において、学校施設を利用できる者は、市民を主な構成員とする団体で、教育委員会が、適当と認めたものとする。
(令和五教委規則一・一部改正)
(利用の禁止)
第八条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。
一 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治活動のための利用
二 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
三 営利を目的とする利用
(利用の許可)
第九条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
一 第八条各号のいずれかに該当するものと認められるとき。
二 前条第二項の許可の条件に違反したとき。
三 その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の場合において、利用者に損害があっても教育委員会は、その責めを負わない。
(賠償責任等)
第十一条 利用者は、開放校の施設等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、利用者は、故意又は重大な過失により施設等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(他の規則の適用除外)
第十二条 青森市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成十七年青森市教育委員会規則第十三号)第三十九条から第四十一条までの規定は、この規則による学校施設の利用に関しては、適用しない。
(平成二〇教委規則一四・一部改正)
(委任)
第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和五十年青森市教育委員会規則第八号)又は浪岡町学校施設開放に関する規則(平成四年浪岡町教育委員会規則第二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年一二月教委規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年四月教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月教委規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた施行日以後における利用に関する申請、届出その他手続き等についても適用する。ただし、この規定による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。