○青森市職員の退職管理に関する規則

平成二十八年三月三十一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第六号まで並びに青森市職員の退職管理に関する条例(平成二十七年青森市条例第四十九号。以下「条例」という。)第二条及び第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)に属する役職員(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員を除く。)とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項に規定する規則で定める法人は、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる法人とする。

 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

 青森市職員の管理職手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十号。以下「管理職手当規則」という。)別表第一に掲げる職のうち、第一種に区分される職(部長を除く。)及び第二種に区分される職

(令和四規則一五・一部改正)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第四条に定める法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第二号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付その他これらに類する継続的給付として市長が別に定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、市長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

 離職前五年間(再就職者が法第三十八条の二第四項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第三十八条の二第一項に規定する契約等事務をいう。)

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容

 その他参考となるべき事項

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十三条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第十四条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十五条 法六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十六条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第十七条 条例第二条第一項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合

(令和五規則二五・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第十八条 条例第二条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 離職時の所属

 離職時の職名

 離職日

 再就職日

 再就職先の名称

 再就職先の業務内容

 再就職先における地位

(市長による公表)

第十九条 条例第三条第二項の規則で定める事項は、営利企業等への再就職者数とする。

2 前項の規定によるもののほか、離職時に次の各号に掲げる職に就いていた者については、前条各号(第七号を除く。)に掲げる事項を公表するものとする。

 企業職員の職を定める規則本則第一号に定める職(専門検査員及び主幹並びに主査(チームリーダーであるものに限る。)を除く。)企業職員の職を定める規則本則第二号に定める職(営業所長、主幹及び主査を除く。)及び企業職員の職を定める規則本則第三号に定める職(専門検査員及び主幹並びに主査(チームリーダーであるものに限る。)を除く。)

(令和四規則一五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に離職した職員であった者について適用する。

(令和四年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の青森市職員の退職管理に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第八項、第九項、第十六項又は第十七項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなして、第一条の規定による改正後の青森市職員の退職管理に関する規則(以下「改正後の退職管理規則」という。)第十七条の規定を適用する。

3 この規則の施行の日前に、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により職員として採用された場合における改正後の退職管理規則第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

青森市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第25号