○青森市企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき政令で定める基準に従い市長が定める職を定める規則

平成十七年四月一日

規則第百九十号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき、企業職員の職のうち政令で定める基準に従い市長が定める職は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職とする。

一 水道事業に係る職員 部長、理事、次長、参事、課長、室長、副参事、浄水場長、専門検査員及び主幹並びに主査(チームリーダーであるものに限る。)

二 自動車運送事業に係る職員 部長、理事、次長、参事、課長、副参事、営業所長、主幹及び主査

三 公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る職員 部長、理事、次長、参事、課長、所長、場長、室長、副参事、専門検査員及び主幹並びに主査(チームリーダーであるものに限る。)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和四年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の青森市企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき政令で定める基準に従い市長が定める職を定める規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

14 令和四年改正条例附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員に対する第八条の規定による改正後の青森市企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき政令で定める基準に従い市長が定める職を定める規則の規定の適用については、同規則本則中「次の各号に掲げる職員」とあるのは、「次の各号に掲げる職員(青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員以外の職員をいう。)」とする。

青森市企業職員の職のうち地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき政令で定める基準に従…

平成17年4月1日 規則第190号

(令和5年4月1日施行)