○平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料に関する規則
平成二十七年三月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二十七年改正条例附則第四条第一項及び第二項の規則で定める職員)
第二条 平成二十七年改正条例附則第四条第一項及び第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第一項第一号において同じ。)をした職員
二 施行日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第一項第二号において同じ。)をした職員
三 施行日前に次に掲げる期間(この号及び次条第一項第三号において「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号。以下「育休条例」という。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第六条第一項の規定による号給の調整をいう。次条第一項第三号において同じ。)をされたもの
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間
ロ 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
ホ 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第十四条に規定する病気休暇又は第十六条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
ヘ 公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣されていた期間
四 施行日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第十条第一項又は第十七条の規定による勤務をいう。次条第一項第四号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
六 施行日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
一 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が二回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
二 施行日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級に降格をした場合(第六号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(施行日以降に施行日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、同日において受けることとなる給料月額に相当する額
三 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第六号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされた者とした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
四 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務等をしている職員 平成二十七年改正条例第一条の規定による改正前の給与条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表並びに別表第四ロ及びハの給料表、平成二十七年改正条例第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項若しくは第二項の給料表又は平成二十七年改正条例第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項の給料表に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(ロにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育休条例第十七条の規定により読み替えられた給与条例第四条第二項の規定による額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ロ 育児短時間勤務等を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
五 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ロ 当該再任用職員異動後において地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第二条第二項又は第三項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
六 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成二十七年改正条例附則第四条第二項及び第三項の規定による給料として支給する。
(平成二十七年改正条例附則第四条第四項の規定による給料の支給)
第四条 人事交流等職員(施行日以降に、給料表の適用を受けない職員、国又は他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、施行日以降に平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成二十七年改正条例附則第四条第四項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第五条 平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第六条 平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。