○青森市浪岡健康増進施設条例施行規則
平成二十七年三月三十一日
規則第九号
青森市国民保養センター条例施行規則(平成十七年青森市規則第百七十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市浪岡健康増進施設条例(平成二十六年青森市条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 健康の森花岡プラザ(以下「花岡プラザ」という。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 花岡プラザの休館日は、毎月第三水曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により市長の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。
5 市長又は指定管理者は、第三項の規定により花岡プラザの開館時間を変更し、休館日において開館し、又は開館日において休館したときは、当該変更後の施設の開館時間、開館日又は休館日を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
一 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 午前十時から午後五時まで
二 月曜日から土曜日まで(前号の休日に該当する場合を除く。) 午前十時から午後九時まで
2 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、健康づくりフロアの使用時間を変更することができる。
(令和二規則五一・一部改正)
(使用許可申請)
第四条 市民交流室又は大広間の貸切使用に係る条例第六条第一項の規定による許可の申請は、健康の森花岡プラザ使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用日の三箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(特別設備等許可申請)
第五条 市民交流室又は大広間の貸切使用に係る条例第十条の規定による許可の申請は、健康の森花岡プラザ特別設備等許可申請書により行わなければならない。
2 健康づくりフロア、浴場施設又は大広間(個人使用しようとする場合に限る。)を使用しようとする者には使用料と引換えに個人使用券を、休憩室を使用しようとする者には使用料と引換えに休憩室使用券を交付するものとする。
(使用許可事項の変更)
第七条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、健康の森花岡プラザ使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。
(使用取りやめの届出)
第八条 使用者は、市民交流室又は大広間の貸切使用を取りやめるときは、健康の森花岡プラザ使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(慈善活動のための使用)
第九条 条例別表備考第二項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。
一 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動
二 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動
三 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動
一 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書
三 寄附の相手方を確認できる書類
一 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。
(平成三〇規則一六・一部改正)
(使用料の還付)
第十条 条例第十四条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平成三〇規則一六・一部改正)
(平成三〇規則一六・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第十二条 使用者又は休憩室使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 収容人員を超えて入場させないこと。
二 あらかじめ指定した時間及び場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。
三 許可を受けた者のほか、花岡プラザ又はその敷地内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 花岡プラザの清潔を保つこと。
五 その他花岡プラザの職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第十三条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の時間及び場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 花岡プラザの清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入しないこと。
五 その他花岡プラザの職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第十四条 指定管理者又は使用者、個人使用者若しくは休憩室使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに健康の森花岡プラザ破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第十五条 使用者又は休憩室使用者は、花岡プラザの使用を終了したときは、直ちに花岡プラザの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月二十八日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の青森市国民保養センター条例施行規則の規定により発行された入館券は、この規則による改正後の青森市浪岡健康増進施設条例施行規則の規定により交付された浴場施設に係る個人使用券とみなす。
附則(平成三〇年三月規則第一六号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月規則第五一号)
(施行期日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。