○青森市浪岡健康増進施設条例施行規則

平成二十七年三月三十一日

規則第九号

青森市国民保養センター条例施行規則(平成十七年青森市規則第百七十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市浪岡健康増進施設条例(平成二十六年青森市条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 健康の森花岡プラザ(以下「花岡プラザ」という。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。

2 花岡プラザの休館日は、毎月第三水曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

3 市長又は条例第十二条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することができる。

4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により市長の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。

5 市長又は指定管理者は、第三項の規定により花岡プラザの開館時間を変更し、休館日において開館し、又は開館日において休館したときは、当該変更後の施設の開館時間、開館日又は休館日を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(健康づくりフロアの使用時間)

第三条 健康づくりフロアの使用時間は、前条第二項に規定する花岡プラザの休館日を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 午前十時から午後五時まで

 月曜日から土曜日まで(前号の休日に該当する場合を除く。) 午前十時から午後九時まで

2 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、健康づくりフロアの使用時間を変更することができる。

3 健康づくりフロアの使用時間の変更に係る指定管理者が得なければならない承認及び必要な周知については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。

(令和二規則五一・一部改正)

(使用許可申請)

第四条 市民交流室又は大広間の貸切使用に係る条例第六条第一項の規定による許可の申請は、健康の森花岡プラザ使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の三箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(特別設備等許可申請)

第五条 市民交流室又は大広間の貸切使用に係る条例第十条の規定による許可の申請は、健康の森花岡プラザ特別設備等許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、前条第一項の申請と併せて行うものとする。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第六条 第四条第一項又は前条第一項の規定による申請を許可したときは、健康の森花岡プラザ使用許可書を交付するものとする。

2 健康づくりフロア、浴場施設又は大広間(個人使用しようとする場合に限る。)を使用しようとする者には使用料と引換えに個人使用券を、休憩室を使用しようとする者には使用料と引換えに休憩室使用券を交付するものとする。

3 第一項の使用許可書の交付を受けた者(以下単に「使用者」という。)又は前項の個人使用券の交付を受けた者(以下「個人使用者」という。)若しくは同項の休憩室使用券の交付を受けた者(以下「休憩室使用者」という。)は、第一項の使用許可書又は前項の個人使用券若しくは休憩室使用券を常時携帯し、花岡プラザの職員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第七条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、健康の森花岡プラザ使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(使用取りやめの届出)

第八条 使用者は、市民交流室又は大広間の貸切使用を取りやめるときは、健康の森花岡プラザ使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。

(慈善活動のための使用)

第九条 条例別表備考第二項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、第四条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第六条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表備考第二項の規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料の適用を受けないものとして算出した使用料の額から条例第十四条第一項の規定により前納した使用料の額を控除した額を納付すること。

(平成三〇規則一六・一部改正)

(使用料の還付)

第十条 条例第十四条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料の全額

二 使用日の六十日前までに第八条の規定による届出があった場合

三 使用日の三十日前までに第八条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定使用料(以下「規定使用料」という。)の七割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額

四 使用日の七日前までに第八条の規定による届出があった場合

規定使用料以外の使用料の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、健康の森花岡プラザ使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

(平成三〇規則一六・一部改正)

(使用料の減免の申請)

第十一条 条例第十五条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、健康の森花岡プラザ使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

(平成三〇規則一六・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第十二条 使用者又は休憩室使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容人員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した時間及び場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、花岡プラザ又はその敷地内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 花岡プラザの清潔を保つこと。

 その他花岡プラザの職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第十三条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の時間及び場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 花岡プラザの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入しないこと。

 その他花岡プラザの職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第十四条 指定管理者又は使用者、個人使用者若しくは休憩室使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに健康の森花岡プラザ破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第十五条 使用者又は休憩室使用者は、花岡プラザの使用を終了したときは、直ちに花岡プラザの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の青森市国民保養センター条例施行規則の規定により発行された入館券は、この規則による改正後の青森市浪岡健康増進施設条例施行規則の規定により交付された浴場施設に係る個人使用券とみなす。

(平成三〇年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年一二月規則第五一号)

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

青森市浪岡健康増進施設条例施行規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)