○青森市浪岡健康増進施設条例
平成二十六年十二月二十四日
条例第四十六号
青森市国民保養センター条例(平成十七年青森市条例第二百七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、浪岡健康増進施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 浪岡地域の有する豊かな自然環境の下で、市民の保養及び健康づくりの推進を図るとともに、温泉の利用を通じた市民の交流を促進するため、浪岡健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 浪岡健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
健康の森花岡プラザ | 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻一四番地一 |
(業務)
第四条 健康の森花岡プラザ(以下「花岡プラザ」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 花岡プラザの利用に関すること。
二 健康増進のための指導に関すること。
三 健康に対する意識の普及啓発に関すること。
四 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 花岡プラザの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び花岡プラザの運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(使用の許可)
第六条 花岡プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第七条 花岡プラザを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料(当該使用料のうち浴場施設の使用料を除く。)を減免することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 花岡プラザの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(特殊物件の搬入等)
第十条 使用者は、花岡プラザの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十二条 花岡プラザの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可(使用許可に条件を付すること、及び特殊物件の搬入等に係る許可を含む。)を行うこと。
三 使用許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を制限すること。
四 花岡プラザの維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金(浴場施設の利用料金を除く。)の額は、別表に掲げる使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
5 浴場施設の利用料金の額は、別表に掲げる使用料に相当する額とする。
(平成二九条例二八・追加)
(利用料金の減免)
第十五条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成二九条例二八・追加)
(損害賠償)
第十六条 使用者は、その使用により花岡プラザの施設若しくは物品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成二九条例二八・旧第十四条繰下)
(原状回復)
第十七条 使用者は、花岡プラザの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。
(平成二九条例二八・旧第十五条繰下・一部改正)
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成二九条例二八・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による花岡プラザの使用に係る申請、許可及び使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(平成二九年七月条例第二八号)
(施行期日)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条、第十四条関係)
(平成二九条例二八・平成三一条例二・一部改正)
使用場所 | 区分 | 使用料 | ||
健康づくりフロア | 個人使用 | 一人一時間につき | 一般 | 一一〇円 |
高校生及び中学生 | 八〇円 | |||
浴場施設 | 個人使用 | 一人一回につき | 一般、高校生及び中学生 | 三六〇円 |
小学生 | 一六〇円 | |||
幼児 | 七〇円 | |||
市民交流室 | 貸切使用 | 一時間につき | 三一〇円 | |
大広間 | 貸切使用 | 一時間につき | 全部使用(六四・七平方メートル) | 四六〇円 |
一部使用(三二・三平方メートル) | 二四〇円 | |||
個人使用 | 一人につき | 一般、高校生及び中学生 | 一五〇円 | |
小学生 | 七〇円 | |||
幼児 | 四〇円 | |||
休憩室 | 貸切使用 | 一時間につき | 一五〇円 |
備考
1 入場料を徴する場合の使用料は、規定使用料の五割増しの額(以下「割増使用料」という。)とする。
2 営利を目的として使用する場合(当該使用が、規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)の使用料は、入場料を徴収しない場合にあっては規定使用料の三倍の額とし、入場料を徴収する場合にあっては割増使用料の三倍の額とする。
3 一時間を単位として使用料が定められているものの使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 健康づくりフロアの個人使用の回数利用券は、次のとおりとする。
一一〇円券 一一枚で 一、一〇〇円
八〇円券 一一枚で 八〇〇円
6 浴場施設の個人使用の回数利用券は、次のとおりとする。
三六〇円券 一一枚で 三、六〇〇円
一六〇円券 一一枚で 一、六〇〇円
七〇円券 一一枚で 七〇〇円
7 この表において「一般」とは、義務教育修了後の者のうち、高校生を除いた者をいう。
8 この表において「幼児」とは、二歳以上小学校就学前の者をいう。