○青森市準用河川条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第二十七号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 河川管理施設等の構造基準

第一節 ダム(第二条―第十六条)

第二節 堤防(第十七条―第二十四条)

第三節 床止め(第二十五条・第二十六条)

第四節 せき(第二十七条―第三十三条)

第五節 水門及び(第三十四条―第三十六条)

第六節 取水塔(第三十七条)

第七節 (第三十八条―第四十四条)

第八節 雑則(第四十五条)

第三章 河川及び河川管理施設等の管理(第四十六条―第四十八条)

第四章 雑則(第四十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市準用河川条例(平成二十四年青森市条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二章 河川管理施設等の構造基準

第一節 ダム

(荷重等に関する技術的基準)

第二条 条例第十三条に規定する規則で定める荷重の計算その他ダムの構造計算に関し必要な技術的基準は、この節(第十六条を除く。)に定めるところによる。

(ダムの構造計算)

第三条 ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。次項及び第十条において同じ。)に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。

 常時満水位である場合

 サーチャージ水位である場合

 設計洪水位である場合

2 フィルダムの堤体及び基礎地盤に関する構造計算は、前項の規定によるほか、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下で、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする。

(ダムの構造計算に用いる設計震度)

第四条 ダムの構造計算に用いる設計震度は、次の表の第一欄に掲げるダムの種類並びに同表の第二欄から第四欄までに掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ同表に定める値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。

ダムの種類

強震帯地域

中震帯地域

弱震帯地域

重力式コンクリートダム

〇・一二

〇・一二

〇・一〇

アーチ式コンクリートダム

〇・二四

〇・二四

〇・二〇

フィルダム

ダムの堤体がおおむね均一の材料によるもの

〇・一五

〇・一五

〇・一二

その他のもの

〇・一五

〇・一二

〇・一〇

2 ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合は、第六条第二項の規定による計算をする場合を除き、ダムの構造計算に用いる設計震度は、前項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。

3 アーチ式コンクリートダムのゲートを堤体以外の場所に設ける場合における当該ゲートの構造計算に用いる設計震度は、前二項の規定により定めた値の二分の一の値とすることができる。

4 第一項の表の第二欄から第四欄までに掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分は、国土交通大臣が定めるものを適用するものとする。

(ダムの堤体の自重)

第五条 条例第七条のダムの堤体の自重は、ダムの堤体の材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。

(貯留水による静水圧の力)

第六条 条例第七条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の表の式によって計算するものとする。

P=Woho

備考

この式において、P、Wo及びhoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 貯留水による静水圧の力(単位 一平方メートルにつき重量トン)

Wo 水の単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)

ho 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル)





貯水池の水位

ダムの非越流部の直上流部における波浪を考慮した水位(単位 メートル)


ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位である場合

常時満水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位

ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合

サーチャージ水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さの二分の一を加えた水位

ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合

設計洪水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位


2 条例第六条第一項及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第四条第一項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。

(貯水池内に堆積する泥土による力)

第七条 条例第七条の貯水池内に堆積する泥土による力は、ダムの堤体と貯水池内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆積する泥土の水中における単位体積重量を基礎として計算するものとし、水平方向に作用する力は次の表の式によって計算するものとする。

Pe=CeW1d

備考

この式において、Pe、Ce、W1及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Pe 泥土による水平力(単位 一平方メートルにつき重量トン)

Ce 適切な工学試験の結果又は類似のダムの構造計算に用いられた値に基づき定める泥圧係数

W1 堆積する泥土の水中における単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)

d 貯水池内に堆積すると予想される泥土面からダムの堤体と堆積する泥土との接触面上の泥土による水平力を求めようとする点までの深さ(単位 メートル)

(地震時におけるダムの堤体の慣性力)

第八条 条例第七条の地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の表の式によって計算するものとする。

I=WKd

備考

この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

I 地震時におけるダムの堤体の慣性力(単位 一立方メートルにつき重量トン)

W ダムの堤体の自重(単位 一立方メートルにつき重量トン)

Kd 第四条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度

(地震時における貯留水による動水圧の力)

第九条 条例第七条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の表の式によって計算するものとする。

Pd=0.875WoKdH1h1

備考

この式において、Pd、Wo、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 一平方メートルにつき重量トン)

Wo 水の単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)

Kd 第四条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度

H1 ダムの非越流部の直上流部における水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)

h1 ダムの非越流部の直上流部における水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)

(貯留水による揚圧力)

第十条 条例第七条の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、次の表の上欄に掲げる区分及び同表の下欄に定める断面上の位置に応じた値を基礎として計算するものとする。

区分

断面上の位置

上流端

上流端と下流端との間

下流端

排水孔の効果が及ぶ断面

上流側の水圧の値

上流端と排水孔との間の水圧の値

排水孔の水圧の値

排水孔と下流端との間の水圧の値

下流側の水圧の値

上流側の水圧の値と排水孔の水圧の値とを直線的に変化させた値

上流側の水圧の値と下流側の水圧の値との差の五分の一以上の値に下流側の水圧の値を加えた値

排水孔の水圧の値と下流側の水圧の値とを直線的に変化させた値

排水孔の効果が及ばない断面又は排水孔の無いダムの断面

上流側の水圧の値と下流側の水圧の値との差の三分の一以上の値に下流側の水圧の値を加えた水圧の値

上流側の水圧の値と下流側の水圧の値との差の三分の一以上の値に下流側の水圧の値を加えた水圧と下流側の水圧の値とを直線的に変化させた水圧の値

下流側の水圧の値

(コンクリートダムの安定性及び強度)

第十一条 コンクリートダムは、第三条第一項に規定する場合において、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における剪断力による滑動に対し、必要な剪断摩擦抵抗力を有するものとする。

2 前項の剪断摩擦抵抗力は、次の表の一の項に定める式によって計算するものとし、かつ、同表の二の項に定める式を満たすものでなければならない。

Rb=fV+τolo

Rb≧4H

備考

これらの式において、Rb、f、V、τo、lo及びHは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Rb 単位幅当たりの剪断摩擦抵抗力(単位 一メートルにつき重量トン)

f 適切な工学試験の結果又は類似のダムの構造計算に用いられた値に基づき定める内部摩擦係数

V 単位幅当たりの剪断面に作用する垂直力(単位 一メートルにつき重量トン)

τo 類似のダムに関する資料及び岩盤性状等により明らかな場合を除き、現場試験の結果に基づき定める剪断強度(単位 一平方メートルにつき重量トン)

lo 剪断抵抗力が生ずる剪断面の長さ(単位 メートル)

H 単位幅当たりの剪断力(単位 一メートルにつき重量トン)

3 コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第三条第一項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないものとする。ただし、地震時において、ダムの堤体に生ずる圧縮応力については、標準許容応力にその三十パーセント以内の値を加えた値を超えてはならないものとする。

4 前項の標準許容応力は、ダムの堤体の材料として用いられるコンクリートの圧縮強度を基準とし、安全率を四以上として定めるものとする。

5 重力式コンクリートダムの堤体は、第三条第一項に規定する場合において、その上流面に引っ張り応力を生じない構造とするものとする。ただし、局部的な引っ張り応力に対して鉄筋等で補強されているダムの堤体の部分については、この限りでない。

(フィルダムの安定性及び堤体材料)

第十二条 フィルダムは、第三条第一項及び第二項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。

2 前項の滑り抵抗力は、次の表の一の項に定める式によって計算するものとし、かつ、同表の二の項に定める式を満たすものでなければならない。

Rs=シグマ{(N-U)tanφ+Cl1}

Rs≧1.2シグマT

備考

これらの式において、Rs、N、U、φ、C、l1及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Rs 単位幅当たりの滑り抵抗力(単位 一メートルにつき重量トン)

N 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの垂直分力(単位 一メートルにつき重量トン)

U 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの間げき圧(単位 一メートルにつき重量トン)

φ 円形滑り面上の各分割部分の材料の内部摩擦角(単位 度)

C 円形滑り面上の各分割部分の材料の粘着力(単位 一平方メートルにつき重量トン)

l1 円形滑り面上の各分割部分の長さ(単位 メートル)

T 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの接線分力(単位 一メートルにつき重量トン)

3 フィルダムの堤体は、第三条第一項に規定する場合において、浸潤線がダムの堤体の下流側ののり面と交わらない構造とするものとする。

4 フィルダムのしゃ水壁は、次に定めるところによるものとする。

 しゃ水壁の材料は、土質材料その他不透水性のものであること。

 しゃ水壁の高さは、条例第六条の規定による値以上であること。

 しゃ水壁及びこれと基礎地盤との接合部は、貫孔作用が生じないものであること。

5 基礎地盤から堤頂までの高さが三十メートル以上で、かつ、その堤体がおおむね均一の材料によるフィルダムの構造は、第一項及び第三項の規定によるほか、堤体の材料及び設計等について類似のダムに用いられた適切な工学試験又は計算等に基づき安全の確認されたものとする。

6 フィルダムには、ダムの堤体の点検、修理等のため貯水池の水位を低下させることができる放流設備を設けるものとする。

(ダムのゲートに作用する荷重)

第十三条 条例第十二条に規定するダムのゲートに作用する荷重のうち、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、地震時におけるゲートの慣性力及び地震時における貯留水による動水圧の力については、第五条から第九条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。

2 ダムのゲートに作用する荷重としては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定めるものを採用するものとする。

区分

荷重

地震時以外の時

W、P、Pe、Pi、Po

地震時

W、P、Pe、Pi、I、Pd

備考

この表において、W、P、Pe、Pi、I、Pd及びPoは、それぞれ次の荷重を表すものとする。

W ゲートの自重

P 貯留水による静水圧の力

Pe 貯水池内に堆積する泥土による力

Pi 貯留水の氷結時における力

I 地震時におけるゲートの慣性力

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力

Po ゲートの開閉によって生ずる力

3 前項の表において採用する荷重によりダムのゲートに生ずる応力は、適切な工学試験の結果に基づき定める許容応力を超えてはならないものとする。

(ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)

第十四条 越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流されることとなる流量の流水の越流水面から一・五メートル以上の距離を置くものとする。

2 ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二・五メートル以下であるダムに関する前項の規定の適用については、同項中「一・五メートル」とあるのは、「一・〇メートル」とする。

(ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)

第十五条 越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第二十七条から第二十九条までの規定を当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動部」とあるのは「越流型洪水吐き」と、「径間長」とあるのは「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によって分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と、第二十七条及び第二十九条中「径間長に応じた径間数」とあるのは「当該越流部の幅に応じた越流部の数」と、第二十九条中「可動ぜき」とあるのは「ダム」と読み替えるものとする。

(貯水池に沿って設置する樹林帯の構造)

第十六条 条例第十七条の貯水池に沿って設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする。

第二節 堤防

(荷重等に関する技術的基準)

第十七条 条例第二十五条に規定する規則で定める荷重の計算その他高規格堤防の構造計算に関し必要な技術的基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。

(高規格堤防の構造計算)

第十八条 高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。

 平水位である場合

 計画高水位である場合

 高規格堤防設計水位である場合

2 高規格堤防の構造計算は、高規格堤防の表のり肩から条例第二十二条第一項及び第二項の規定による天端幅の部分より堤内地側の部分の敷地である土地が、通常の利用に供することができるものであるものとして行うものとする。

(高規格堤防の構造計算に用いる設計震度)

第十九条 高規格堤防及びその地盤の滑りに関する構造計算に用いる設計震度は、第四条第四項に規定する強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ〇・一五、〇・一二及び〇・一〇とする。

2 高規格堤防の地盤の液状化に関する構造計算に用いる高規格堤防の表面における設計震度は、前項に規定する値に一・二五を乗じて得た値とする。

3 河道内の水位が平水位を超え計画高水位以下である場合は、高規格堤防及びその地盤の構造計算に用いる設計震度は、前二項に規定する値の二分の一の値とすることができる。

(高規格堤防に作用する荷重)

第二十条 第五条第六条第一項及び第八条の規定は、高規格堤防及びその地盤に作用する荷重について準用する。この場合において、第五条及び第六条第一項中「ダムの堤体」とあるのは「高規格堤防」と、第六条第一項中「貯留水」とあるのは「河道内の流水」と、「次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める水位」とあるのは「河道内の流水の水位」と、第八条中「ダムの堤体」とあるのは「高規格堤防及びその地盤」と、「第四条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度」とあるのは「第十九条第一項に規定し、又は同条第三項の規定により定めた設計震度」と読み替えるものとする。

2 条例第二十四条の越流水によるせん断力は、高規格堤防と越流水との接触面において作用するものとし、次の表の式によって計算するものとする。

τ=WohsIe

備考

この式において、τ、Wo、hs及びIeは、それぞれ次の数値を表すものとする。

τ 越流水によるせん断力(単位 一平方メートルにつき重量トン)

Wo 水の単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)

hs 高規格堤防の表面における越流水の水深(単位 メートル)

Ie 越流水のエネルギーこう

(高規格堤防の安定性)

第二十一条 高規格堤防は、第十八条第一項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である場合において、越流水によるせん断力による洗掘に対し、必要なせん断抵抗力を有するものとする。

2 高規格堤防は、第十八条第一項に規定する場合において、高規格堤防の内部及び高規格堤防の地盤面の付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。

3 第十二条第二項の規定は、前項の滑り抵抗力について準用する。

4 高規格堤防は、第十八条第一項に規定する場合において、浸潤線が高規格堤防の裏側の表面と交わらない構造とするものとし、かつ、高規格堤防の地盤面の付近における浸透に対し、必要な抵抗力を有するものとする。

5 高規格堤防の地盤は、河道内の水位が計画高水位以下である場合において、地震時の液状化に対し、必要な抵抗力を有するものとする。

(堤防の側帯)

第二十二条 条例第二十七条に規定する側帯は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に定めるところにより設けるものとする。

第一種側帯

旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は三メートル以上とすること。

第二種側帯

非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の二分の一以下(二〇メートル以上となる場合は、二〇メートル)とし、その長さは、おおむね長さ一〇メートルの堤防の体積(一〇〇立方メートル未満となる場合は、一〇〇立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。

第三種側帯

環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、五メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の二分の一以下(二〇メートル以上となる場合は、二〇メートル)とすること。

(堤防に沿って設置する樹林帯の構造)

第二十三条 条例第三十条の堤防に沿って設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあっては、成木に達したときの胸高直径が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル当たり一本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。

(堤防の管理用通路)

第二十四条 条例第三十一条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

 幅員は、三メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

 建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

第三節 床止め

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第二十五条 条例第三十九条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

 前号に定めるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第二十六条 条例第四十条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

第四節 せき

(可動ぜきの可動部の径間長の特例)

第二十七条 条例第四十三条第三項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第一項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、可動部の径間長の平均値が三十メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る可動部の径間長を三十メートル以上とすることができる。

(可動ぜきの可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)

第二十八条 条例第四十三条第五項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十分の一となる値(十五メートル未満となる場合は、十五メートル)以上とすることができる。

(可動ぜきの可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)

第二十九条 条例第四十四条第二項に規定する場合における可動部の径間長は、可動ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第一項の表の下欄に定める値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の下欄に定める値以上とすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。

 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の可動部の全長が三十メートル未満である場合は、十二・五メートル

 計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合は、条例第四十四条第一項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値

(可動ぜきの可動部のゲートの構造の基準)

第三十条 条例第四十五条第一項及び第二項に規定する規則で定める荷重の計算その他可動ぜきの可動部のゲートの構造計算に関し必要な技術基準等は、次条及び第三十二条に定めるところによる。

(可動ぜきの可動部のゲートに作用する荷重)

第三十一条 第六条第八条及び第九条の規定は、可動ぜきの可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは「可動ぜきの可動部のゲート」と、第六条第二項中「第四条第一項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに第八条及び第九条中「第四条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度」とあるのは「第三十一条第二項に規定する設計震度」と、第六条第一項中「次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める水位」とあるのは、「計画たん水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第二項中「条例第六条第一項及び前項」とあるのは「前項」と、第九条中「ダム」とあるのは「可動ぜき」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは「計画たん水位」と読み替えるものとする。

2 可動ぜきの可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、第四条第四項に定める強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ〇・一二、〇・一二及び〇・一〇とする。

3 可動ぜきの可動部のゲートについては、第一項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時又は高潮時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(可動ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第三十二条 可動ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含むせきのゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。

 ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

 ゲートの直高は、三メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

(せきの設置に伴い必要となる護岸等)

第三十三条 第二十五条及び第二十六条の規定は、条例第四十九条に規定するせきの設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは「せき」と読み替えるものとする。

第五節 水門及び

(水門の径間長の特例)

第三十四条 第二十七条及び第二十九条の規定は、条例第五十四条第一項に規定する河川を横断して設ける水門の径間長について準用する。この場合において、第二十七条及び第二十九条中「可動部」とあり、及び第二十九条中「可動ぜきの可動部」とあるのは「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第三十五条 条例第五十七条第二項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

 管理橋の設計自動車荷重は、二十トンとすること。ただし、管理橋の幅員が三メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第三十六条 条例第五十八条に規定する河川又は水路を横断して設ける水門又は門の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 水門が横断する河川に設ける護岸については、第二十五条各号の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「床止め」とあるのは「水門」と、同条第一号中「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

 水門又は門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び門の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第二十五条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは「水門又は門」と読み替えるものとする。

第六節 取水塔

(取水塔の設置に伴い必要となる護岸)

第三十七条 条例第六十四条に規定する取水塔の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の二分の一(条例第六十八条第一項の規定による基準径間長の二分の一を超えることとなる場合は、基準径間長の二分の一。十メートル未満となる場合は、十メートル)の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第二十五条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは「取水塔」と読み替えるものとする。

第七節 

(主要な公共施設に係る橋)

第三十八条 条例第六十八条第二項に規定する規則で定める主要な公共施設に係る橋は、次に掲げるものに係る橋とする。

 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道

 前号に規定する道路以外の道路で幅員三十メートル以上のもの

(近接橋の特則)

第三十九条 条例第六十八条第四項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、せきその他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、条例第六十八条第一項から第三項までに規定するところによるほか、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。

 既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿った見通し線(以下この項において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚、せき柱等(以下この項において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)条例第六十八条第一項の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。

 既設の橋等と近接橋との距離が、条例第六十八条第一項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。

2 前項の規定によれば近接橋の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を条例第六十八条第一項の規定による基準径間長から十メートルを減じた値以上とすることができる。

3 第一項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が七十メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を条例第六十八条第一項の規定による基準径間長から十メートルを減じた値(三十メートル未満となる場合は、三十メートル)以上とすることができる。

(橋面)

第四十条 条例第六十九条第二項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第四十一条 条例第七十条に規定する橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ条例第六十八条第一項の規定による基準径間長の二分の一の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

 護岸の高さについては、第二十五条第三号及び第四号の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「床止め」とあるのは「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第四十二条 条例第七十一条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外の対象とならない区域)

第四十三条 条例第七十二条第一項の規則で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位のこう配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第四十四条 条例第七十二条第一項の規則で定める橋は、次に掲げるものとする。

 高水敷に設ける橋で小規模なもの

 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

第八節 雑則

(小河川の特例)

第四十五条 条例第八十条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次に定めるところによることができる。

 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、次の表の上欄に掲げる計画高水流量に応じ、同表の下欄に定める値以上とすること。

計画高水流量

天端幅

一秒間につき五〇立方メートル未満

二メートル

一秒間につき五〇以上一〇〇立方メートル未満

二・五メートル

 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量が一秒間につき五十立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が二・五メートル以上である場合は、計画高水位に〇・三メートルを加えた値以上とすること。

 堤防に設ける管理用通路は、川幅が十メートル未満である区間においては、幅員は、二・五メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

 橋については、条例第六十七条第二項中「二十メートル」とあるのは「十メートル」と、「二メートル」とあるのは「一メートル」と、「一メートル」とあるのは「〇・五メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。

 伏せ越しについては、条例第七十七条中「二十メートル」とあるのは「十メートル」と、「二メートル」とあるのは「一メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。

第三章 河川及び河川管理施設等の管理

(流水占用料等の減免)

第四十六条 条例第八十五条第二号の市長が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置する場合

 上下水道(農業集落排水施設を含む。)、ガス、電気又は電気通信の各戸引込地下埋設管を設置する場合

 宅地又は農地等に出入するための通路(架橋を含む。)として使用する場合

 雨水又は汚水を排水するのに必要な排水管又は排水きょを設置する場合

 前四号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他市長が特別の理由があると認める物件を設置する場合

2 法第二十三条から第二十五条までの許可(以下「流水占用等の許可」という。)を受けた者は、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の減免を受けようとするときは、別に定める流水占用料等減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において流水占用料等の減免を決定したときは、別に定める流水占用料等減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(流水占用料等の返還)

第四十七条 条例第八十六条に規定する流水占用料等の返還する額は、月割計算により算出した額とする。この場合において、一月未満の端数は一月とする。

2 流水占用等の許可を受けた者が流水占用料等の返還を受けようとするときは、別に定める流水占用料等返還申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合又は法第七十五条第二項の規定による処分において流水占用料等の返還を決定したときは、別に定める流水占用料等返還決定通知書により当該申請者及び当該処分を受けた者に通知するものとする。

(竹木の流送等の禁止又は制限する水域等の公示)

第四十八条 市長は、条例第八十七条に規定する竹木の流送等を禁止し、又は制限する水域等を指定したときは、当該水域を次に掲げる内容にて明示して、広報あおもりへの掲載、インターネットを利用して閲覧に供する方法、青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場への掲示のほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示するものとする。

 大字、字、小字及び地番

 一定の地物、施設又は工作物

 平面図

2 前項に規定する公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第四章 雑則

(委任)

第四十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

青森市準用河川条例施行規則

平成25年3月29日 規則第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第27号