○青森市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成二十五年三月二十六日
規則第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、青森市事務分掌条例(平成十七年青森市条例第二十五号)第二条に定める部の長の職にある職員とし、その代理する順序は、同条に定める部の順序とする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
○青森市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成二十五年三月二十六日
規則第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、青森市事務分掌条例(平成十七年青森市条例第二十五号)第二条に定める部の長の職にある職員とし、その代理する順序は、同条に定める部の順序とする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。