○青森市事務分掌条例
平成十七年四月一日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させる組織の設置及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(平成一八条例二・一部改正)
(部の設置)
第二条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
企画部
税務部
市民部
環境部
福祉部
保健部
経済部
農林水産部
都市整備部
浪岡振興部
(平成二一条例二八・全改、平成二二条例四・平成二三条例四・平成二六条例六・平成二九条例六・平成二九条例三三・令和三条例一・令和四条例一・一部改正)
(分掌事務)
第三条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
一 議会に関する事項
二 市の境域に関する事項
三 災害救助及び防災に関する事項
四 文書及び法規に関する事項
五 秘書に関する事項
六 人事に関する事項
七 財産に関する事項
八 契約に関する事項
九 建設工事の検査に関する事項
十 地域情報化及び電子計算組織に関する事項
企画部
一 総合的施策の企画及び調整に関する事項
二 統計に関する事項
三 行財政改革の総括及び実施に関する事項
四 予算及び財政に関する事項
五 広報及び広聴に関する事項
六 競輪事業に関する事項
税務部
一 市税に関する事項
二 国民健康保険及び医療費助成に関する事項
三 国民年金に関する事項
市民部
一 市民協働に関する事項
二 地域振興に関する事項
三 消費者対策に関する事項
四 交通安全対策に関する事項
五 埋火葬に関する事項
六 男女共同参画に関する事項
七 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
環境部
一 自然環境の保護に関する事項
二 公害対策に関する事項
三 生活環境の保全に関する事項
四 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
福祉部
一 福祉事務所に関する事項
二 社会福祉に関する事項
三 介護保険に関する事項
保健部
一 保健に関する事項
二 衛生に関する事項
経済部
一 商業に関する事項
二 工業に関する事項
三 労働に関する事項
四 観光及び交流に関する事項
五 首都圏における市政に関する事項
六 スポーツに関する事項
農林水産部
一 農業に関する事項
二 畜産業に関する事項
三 林業に関する事項
四 土地改良に関する事項
五 水産業に関する事項
六 卸売市場に関する事項
都市整備部
一 都市計画に関する事項
二 総合的な交通対策に関する事項
三 住居表示に関する事項
四 建築指導に関する事項
五 都市再開発に関する事項
六 区画整理事業に関する事項
七 公園及び緑化に関する事項
八 港湾及び河川に関する事項
九 道路に関する事項
十 建築及び住宅に関する事項
十一 公共用地に関する事項
浪岡振興部
一 浪岡地域に係る施策の総合調整に関する事項
二 浪岡地域の振興及び市民生活に関する事項
(平成一七条例二三三・平成一八条例二・平成一八条例七一・平成一九条例八・平成二〇条例九・平成二一条例二八・平成二二条例四・平成二三条例四・平成二四条例五六・平成二六条例六・平成二七条例一四・平成二八条例一〇・平成二九条例六・平成二九条例三三・令和三条例一・令和四条例一・令和六条例二・一部改正)
(教育に関する事務の職務権限の特例)
第四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
(平成二九条例三三・追加)
(委任)
第五条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
(平成二九条例三三・旧第四条繰下)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月条例第二三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年五月十六日から施行する。
(青森市公告式条例の一部改正)
2 青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市職員定数条例の一部改正)
3 青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
5 青森市公営企業の設置等に関する条例(平成十七年青森市条例第二百十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年三月条例第二号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月条例第七一号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月条例第八号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年七月条例第二八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年三月条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年六月条例第五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二六年三月条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第一〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(青森市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
2 青森市スポーツ推進審議会条例(平成十七年青森市条例第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市体育施設条例の一部改正)
4 青森市体育施設条例(平成十七年青森市条例第百五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市浪岡体育館条例の一部改正)
5 青森市浪岡体育館条例(平成十七年青森市条例第百五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市森の広場条例の一部改正)
6 青森市森の広場条例(平成十七年青森市条例第百五十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和三年三月条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年三月条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月条例第二号)
(施行期日)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。