○青森市市道の構造基準等を定める条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第八十三号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 市道の構造の技術的基準(第三条―第四十四条)

第三章 道路標識及び有料の駐車場の標識(第四十五条・第四十六条)

第四章 雑則(第四十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する道路(以下「市道」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準並びに道路標識及び有料の駐車場の標識に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。以下「政令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

第二章 市道の構造の技術的基準

(市道の構造の技術的基準)

第三条 法第三十条第三項に規定する条例で定める市道の構造の技術的基準は、次条から第四十四条までに定めるところによる。

(車線等)

第四条 車道(副道、停車帯その他道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第二条各号に掲げる車道の部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の市道にあっては、この限りでない。

2 次の表の上欄に掲げる市道の区分及び同表の中欄に掲げる地形の状況に応じ、当該市道の計画交通量が同表の下欄に定める設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の値(交差点の多い第四種の市道にあっては当該値に○・八を乗じた値)以下である場合の当該市道の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。

区分

地形

設計基準交通量

第三種

第二級

平地部

一日につき 九、〇〇〇台

第三級

平地部

一日につき 八、〇〇〇台

山地部

一日につき 六、〇〇〇台

第四級

平地部

一日につき 八、〇〇〇台

山地部

一日につき 六、〇〇〇台

第四種

第一級

一日につき 一二、〇〇〇台

第二級

一日につき 一〇、〇〇〇台

第三級

一日につき 九、〇〇〇台

3 前項に規定する二車線の市道並びに第三種第五級及び第四種第四級の市道以外の市道の車線の数は、四以上であって、交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数とし、その数は次の表の上欄に掲げる市道の区分及び同表の中欄に掲げる地形の状況に応じ、同表の下欄に定める一車線当たりの設計基準交通量の値(交差点の多い第四種の市道にあっては当該値に○・六を乗じた値)に対する当該市道の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

一車線当たりの設計基準交通量

第三種

第二級

平地部

一日につき 九、〇〇〇台

山地部

一日につき 七、〇〇〇台

第三級

平地部

一日につき 八、〇〇〇台

山地部

一日につき 六、〇〇〇台

第四級

山地部

一日につき 五、〇〇〇台

第四種

第一級

一日につき 一二、〇〇〇台

第二級

一日につき 一〇、〇〇〇台

第三級

一日につき 一〇、〇〇〇台

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の上欄に掲げる市道の区分に応じ、同表の下欄に定める車線の幅員の値とするものとする。ただし、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路であって、交通の状況により必要がある場合においては、当該普通道路の車線の幅員の値に〇・二五メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員

第三種

第二級

普通道路

三・二五メートル

小型道路

二・七五メートル

第三級

普通道路

三メートル

小型道路

二・七五メートル

第四級

二・七五メートル

第四種

第一級

普通道路

三・二五メートル

小型道路

二・七五メートル

第二級及び第三級

普通道路

三メートル

小型道路

二・七五メートル

5 第三種第五級及び第四種第四級の普通道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十四条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第五条 前条第三項の規定により車線の数が四以上である市道について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該車線を往復の方向別に分離するものとする。

2 前項の規定により車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 前項の中央帯の幅員は、第三種第二級から第四級までの市道に設ける中央帯にあっては一・七五メートル以上、第四種第一級から第三級までの市道に設ける中央帯にあっては一メートル以上とするものとし、本市における積雪の度及び除排雪の状況を勘案して定めるものとする。ただし、第三種の市道であって、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、その幅員を一メートルまで縮小することができる。

4 前項の中央帯には、側帯を設けるものとし、その幅員は、〇・二五メートルとするものとする。

5 第一項の中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

6 分離帯に路上施設を設ける場合における中央帯の幅員は、政令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(副道)

第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である市道には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第七条 市道には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、第三種第二級から第四級までの市道(普通道路に限る。)にあっては〇・七五メートル以上、第三種第二級から第四級までの市道(小型道路に限る。)及び第三種第五級並びに第四種の市道にあっては〇・五メートル以上とするものとし、本市における積雪の度及び除排雪の状況を勘案して定めるものとする。ただし、第三種第二級から第四級までの市道(普通道路に限る。)であって、次に掲げる箇所については、その幅員を〇・五メートルまで縮小することができる。

 付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所

 長さ五十メートル以上の橋

 高架の道路

 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所

3 車道の右側に設ける路肩及び副道に接続する路肩の幅員は、〇・五メートル以上とするものとし、本市における積雪の度及び除排雪の状況を勘案して定めるものとする。

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける市道にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、第二項及び第三項に規定する路肩の幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第八条 第四種第一級から第三級までの市道には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 前項の停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

(自転車道)

第九条 自動車及び自転車の交通量が多い市道の各側には、自転車道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い市道又は自動車及び歩行者の交通量が多い市道(前項に規定する市道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を市道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第十条 自動車の交通量が多い市道(自転車道を設ける市道を除く。)の各側には、自転車歩行者道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い市道にあっては四メートル以上、その他の市道にあっては三メートル以上とするものとし、本市における積雪の度及び除排雪の状況並びに当該市道の自転車及び歩行者の交通の状況を勘案して定めるものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩道)

第十一条 第四種(第四級を除く。)の市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)又は自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の市道の各側には、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第三種又は第四種第四級の市道(自転車歩行者道を設ける市道及び前項に規定する市道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い市道にあっては三・五メートル以上、その他の市道にあっては二メートル以上とするものとし、本市における積雪の度及び除排雪の状況並びに当該市道の歩行者の交通の状況を勘案して定めるものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては二メートル、並木を設ける場合にあっては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあっては一メートル、その他の場合にあっては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第十二条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第十三条 第四種第一級及び第二級の市道には、植樹帯を設けるものとし、その他の市道には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる市道の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該市道の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

 景勝地を通過する幹線道路の区間

 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植裁に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第十四条 市道(副道を除く。)の設計速度は、次の表の上欄に掲げる市道の区分に応じ、同表の中欄に定める設計速度の値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の下欄に定める設計速度の値とすることができる。

区分

設計速度

特別の理由のある場合の設計速度

第三種

第二級

一時間につき六〇キロメートル

一時間につき五〇キロメートル又は四〇キロメートル

第三級

一時間につき六〇キロメートル、五〇キロメートル又は四〇キロメートル

一時間につき三〇キロメートル

第四級

一時間につき五〇キロメートル、四〇キロメートル又は三〇キロメートル

一時間につき二〇キロメートル

第五級

一時間につき四〇キロメートル、三〇キロメートル又は二〇キロメートル

第四種

第一級

一時間につき六〇キロメートル

一時間につき五〇キロメートル又は四〇キロメートル

第二級

一時間につき六〇キロメートル、五〇キロメートル又は四〇キロメートル

一時間につき三〇キロメートル

第三級

一時間につき五〇キロメートル、四〇キロメートル又は三〇キロメートル

一時間につき二〇キロメートル

第四級

一時間につき四〇キロメートル、三〇キロメートル又は二〇キロメートル

2 副道の設計速度は、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第十五条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十四条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第十六条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の中欄に定める曲線半径の値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の下欄に定める曲線半径の値まで縮小することができる。

設計速度

曲線半径

特別の理由のある箇所の曲線半径

一時間につき六〇キロメートル

一五〇メートル

一二〇メートル

一時間につき五〇キロメートル

一〇〇メートル

八〇メートル

一時間につき四〇キロメートル

六〇メートル

五〇メートル

一時間につき三〇キロメートル

三〇メートル

一時間につき二〇キロメートル

一五メートル

(曲線部の片こう配)

第十七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、市道の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、第三種の市道であって積雪寒冷地域(積雪寒冷の度が甚だしい地域に限る。)に存するもの及び第四種の市道にあっては六パーセント、その他の積雪寒冷地域にあっては八パーセント(第三種の市道で自転車道等を設けないものにあっては、六パーセント)以下で、適切な値の片こう配を付するものとする。ただし、第四種の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片こう配を付さないことができる。

(曲線部の車線等の拡幅)

第十八条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない市道にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第四種の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第十九条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の市道の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片こう配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に定める緩和区間の長さの値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に定める値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

緩和区間の長さ

一時間につき六〇キロメートル

五〇メートル

一時間につき五〇キロメートル

四〇メートル

一時間につき四〇キロメートル

三五メートル

一時間につき三〇キロメートル

二五メートル

一時間につき二〇キロメートル

二〇メートル

(視距等)

第二十条 視距は、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に定める視距の値以上とするものとする。

設計速度

視距

一時間につき六〇キロメートル

七五メートル

一時間につき五〇キロメートル

五五メートル

一時間につき四〇キロメートル

四〇メートル

一時間につき三〇キロメートル

三〇メートル

一時間につき二〇キロメートル

二〇メートル

2 車線の数が二である市道(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断こう配)

第二十一条 車道の縦断こう配は、次の表の第一欄に掲げる市道の区分及び同表の第二欄に掲げる設計速度に応じ、同表の第三欄に定める縦断こう配の値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の第四欄に定める縦断こう配の値以下とすることができる。

区分

設計速度

縦断こう

特別の理由のある場合の縦断こう

第三種

普通道路

一時間につき六〇キロメートル

五パーセント

八パーセント

一時間につき五〇キロメートル

六パーセント

九パーセント

一時間につき四〇キロメートル

七パーセント

一〇パーセント

一時間につき三〇キロメートル

八パーセント

一一パーセント

一時間につき二〇キロメートル

九パーセント

一二パーセント

小型道路

一時間につき六〇キロメートル

八パーセント

一時間につき五〇キロメートル

九パーセント

一時間につき四〇キロメートル

一〇パーセント

一時間につき三〇キロメートル

一一パーセント

一時間につき二〇キロメートル

一二パーセント

第四種

普通道路

一時間につき六〇キロメートル

五パーセント

七パーセント

一時間につき五〇キロメートル

六パーセント

八パーセント

一時間につき四〇キロメートル

七パーセント

九パーセント

一時間につき三〇キロメートル

八パーセント

一〇パーセント

一時間につき二〇キロメートル

九パーセント

一一パーセント

小型道路

一時間につき六〇キロメートル

八パーセント

一時間につき五〇キロメートル

九パーセント

一時間につき四〇キロメートル

一〇パーセント

一時間につき三〇キロメートル

一一パーセント

一時間につき二〇キロメートル

一二パーセント

(登坂車線)

第二十二条 市道(普通道路に限る。)の縦断こう配が五パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第二十三条 車道の縦断こう配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の上欄に掲げる設計速度及び同表の中欄に掲げる縦断曲線の曲線形に応じ、同表の下欄に定める縦断曲線の半径の値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、とつ形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。

設計速度

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

一時間につき六〇キロメートル

とつ形曲線

一、四〇〇メートル

おう形曲線

一、〇〇〇メートル

一時間につき五〇キロメートル

とつ形曲線

八〇〇メートル

おう形曲線

七〇〇メートル

一時間につき四〇キロメートル

とつ形曲線

四五〇メートル

おう形曲線

四五〇メートル

一時間につき三〇キロメートル

とつ形曲線

二五〇メートル

おう形曲線

二五〇メートル

一時間につき二〇キロメートル

とつ形曲線

一〇〇メートル

おう形曲線

一〇〇メートル

3 縦断曲線の長さは、次の表の上欄に掲げる設計速度に応じ、同表の下欄に定める縦断曲線の長さの値以上とするものとする。

設計速度

縦断曲線の長さ

一時間につき六〇キロメートル

五○メートル

一時間につき五〇キロメートル

四〇メートル

一時間につき四〇キロメートル

三五メートル

一時間につき三〇キロメートル

二五メートル

一時間につき二〇キロメートル

二〇メートル

(舗装)

第二十四条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成十三年国土交通省令第百三号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 歩道等の舗装は、本市における積雪の度及び除排雪の状況を勘案して積雪時等における当該歩道等の破損の防止について適切に配慮され、及びその除排雪に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(横断こう配)

第二十五条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片こう配を付する場合を除き、前条第二項に規定する基準に適合する舗装道にあっては一・五パーセント以上二パーセント以下、その他舗装道にあっては三パーセント以上五パーセント以下を標準として横断こう配を付するものとする。

2 歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断こう配を付するものとする。

(合成こう配)

第二十六条 合成こう(縦断こう配と片こう配又は横断こう配とを合成したこう配をいう。以下同じ。)は、設計速度が一時間につき六十キロメートルの市道にあっては十・五パーセント以下、当該設計速度が一時間につき五十キロメートル、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルの市道にあっては十一・五パーセント以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する市道にあっては、合成こう配は、八パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第二十七条 市道には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第二十八条 市道は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。

2 市道が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又はぐう角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第二十九条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である市道(普通道路に限る。)が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき、又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である市道(小型道路に限る。)が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 市道を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する市道を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第四条から第七条まで、第十四条第十六条第十七条第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十六条の規定は、適用しない。

(鉄道との平面交差)

第三十条 市道が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する市道は次に掲げる構造とするものとする。

 交差角は、四十五度以上であること。

 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所を除き、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断こう配は、二・五パーセント以下であること。

 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所を除き、次の表の上欄に掲げる踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、同表の下欄に定める値以上であること。

踏切道における鉄道の車両の最高速度

見通し区間の長さ

一時間につき五〇キロメートル未満

一一〇メートル

一時間につき五〇キロメートル以上七〇キロメートル未満

一六〇メートル

一時間につき七〇キロメートル以上八〇キロメートル未満

二〇〇メートル

一時間につき八〇キロメートル以上九〇キロメートル未満

二三〇メートル

一時間につき九〇キロメートル以上一〇〇キロメートル未満

二六〇メートル

一時間につき一〇〇キロメートル以上一一〇キロメートル未満

三〇〇メートル

一時間につき一一〇キロメートル以上

三五〇メートル

(法第四十八条の三ただし書に規定する立体交差とすることを要しない場合)

第三十一条 法第四十八条の三ただし書に規定する立体交差とすることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。

 当該交差が一時的である場合

 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合

(待避所)

第三十二条 第三種第五級の市道には、次に掲げるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない市道については、この限りでない。

 待避所相互間の距離は、三百メートル以内であること。

 待避所相互間の市道の大部分が待避所から見通すことができるものであること。

 待避所の長さは二十メートル以上、その区間の車道の幅員は五メートル以上であること。

(交通安全施設)

第三十三条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で道路構造令施行規則第三条各号に掲げるものを設けるものとする。

(とつ部、狭さく部等)

第三十四条 第四種第四級の市道又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の市道には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面にとつ部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車停留所等に設ける交通島)

第三十五条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第三十六条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第三十七条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で道路構造令施行規則第四条各号に掲げるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第三十八条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第三十九条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項並びに政令第三十五条第二項及び第三項に規定するもののほか、橋等の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(附帯工事等の特例)

第四十条 市道に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は市道に関する工事以外の工事により必要を生じた市道に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第七条第十四条第十五条第二十五条第二十七条第三十三条及び第三十七条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(区分が変更される道路の特例)

第四十一条 県道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市道とする計画がある場合において、当該県道を当該市道とすることにより政令第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、第四条第五条第一項第三項及び第四項第七条第二項第三項及び第六項第八条第一項第十条第三項第十一条第一項第二項及び第四項第十三条第一項第十四条第一項第十七条第十八条第十九条第一項第二十一条第二十三条第二項第二十四条第三項第二十八条第三項第三十二条並びに第三十四条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該県道の区分とみなす。

(小区間改築の場合の特例)

第四十二条 市道の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第四条第五条第三項及び第四項第六条第八条第九条第三項第十条第二項及び第三項第十一条第三項及び第四項第十三条第二項及び第三項第十六条から第二十三条まで、第二十四条第三項並びに第二十六条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 市道の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第四条第五条第三項及び第四項第六条第七条第二項第八条第九条第三項第十条第二項及び第三項第十一条第三項及び第四項第十三条第二項及び第三項第二十条第一項第二十二条第二項第二十四条第三項次条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第四十三条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第三十九条第四項に定める建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、こう配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第四条から第四十一条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第十二条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第四十四条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第四十条第三項に定める建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、こう配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第四条から第十一条まで、第十三条から第四十一条まで及び第四十二条第一項の規定は、適用しない。

第三章 道路標識及び有料の駐車場の標識

(道路標識の寸法)

第四十五条 法第四十五条第三項に規定する条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 案内標識及び警戒標識の標示板の寸法 次に掲げる寸法

 別図に掲げる案内標識の寸法については、同図に示す寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とし、警戒標識の寸法については、その一辺の長さが四十五センチメートルであることを基準としたものであること。

 別図に掲げる駐車場(一)の案内標識の寸法について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、同図に示す横寸法を二・五倍まで拡大することができるものであること。

 別図に掲げる駐車場(一)、総重量限度緩和指定道路(二)及び(三)、高さ限度緩和指定道路(四)及び(五)並びにまわり道(六)の案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の理由がある場合にあっては、同図に示す寸法(の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に拡大することができるものであること。

 警戒標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の理由がある場合にあっては、に規定する警戒標識の寸法の一・三倍、一・六倍又は二倍に拡大することができるものであること。

 別図に掲げる登坂車線(七)並びに道路の通称名(八)(九)及び(十)の案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の理由がある場合にあっては、同図に示す寸法の一・五倍又は二倍に拡大することができるものであること。

 別図に掲げる道路の通称名(八)(九)及び(十)の案内標識については、表示する文字の字数により同図に示す横寸法(道路の通称名(十)の案内標識については縦寸法)を拡大することができるものであること。

 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等 次に掲げる大きさ等

 別図に掲げる案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさについては、同図に示す寸法を基準としたものであること。

 別図に掲げる案内標識以外の案内標識であって省令別表第二において図示されているものの文字の大きさは、当該案内標識を設置する市道の設計速度が一時間につき四十キロメートル、五十キロメートル又は六十キロメートルである場合にあっては二十センチメートル(ローマ字にあっては十センチメートル)を基準とし、当該設計速度が一時間につき三十キロメートル以下である場合にあっては十センチメートル(ローマ字にあっては五センチメートル)を基準としたものであること。

 に規定する文字の大きさについて、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に拡大することができるものであること。

 省令別表第二に掲げる方面、方向及び道路の通称名の予告(一○八の三)並びに方面、方向及び道路の通称名(一○八の四)の案内標識について、矢印外の文字の大きさは、又はに定めるところによるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさであること。

 省令別表第二に掲げる著名地点(一一四―B)の案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とするものであること。

 省令別表第二の市町村(一○一)並びに方面、方向及び距離(一○五―C)、方面及び距離(一〇六―A)、方面及び方向の予告(一○八―B)、方面及び方向(一〇八の二―A・B)、方面、方向及び道路の通称名の予告(一○八の三)、方面、方向及び道路の通称名(一○八の四)並びに著名地点(一一四―A・B)の案内標識に、市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさであること。

 別図に掲げる駐車場(一)の案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさであること。

 案内標識及び警戒標識の縁、縁線及び区分線の太さ 次に掲げる太さ

 縁は、別図に掲げる待避所(十一)、駐車場(一)及びまわり道(六)の案内標識にあっては九ミリメートル、同図に掲げる登坂車線(七)の案内標識にあっては十ミリメートル、同図に掲げる総重量限度緩和指定道路(二)及び(三)並びに高さ限度緩和指定道路(四)及び(五)の案内標識にあっては十六ミリメートル、同図に掲げる道路の通称名(八)(九)及び(十)の案内標識にあっては八ミリメートル、その他の省令別表第二に掲げる案内標識については日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さであること。

 警戒標識の縁及び縁線は、十二ミリメートルであること。

 補助標識の標示板の寸法 次に掲げる寸法

 補助標識の寸法については、縦の長さが十センチメートル以上、横の長さが四十センチメートル以上六十センチメートル以下(別図に掲げる補助標識にあっては、同図に示す寸法)であることを基準としたものであること。

 補助標識は、その附置される標識の拡大率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができるものであること。

(有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第四十六条 法第二十四条の三に規定する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

 駐車料金の額

 駐車することができる時間

 駐車料金の徴収方法

 割増金の徴収に関する注意事項

 駐車させる自動車の種類を限定する場合には、その自動車の種類

 その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

第四章 雑則

(委任)

第四十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

別図(第四十五条関係)

一 案内標識

駐車場(一)

総重量限度緩和指定道路(二)

総重量限度緩和指定道路(三)

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高さ度緩和指定道路(四)

高さ限度緩和指定道路(五)

まわり道(六)

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登坂車線(七)

道路の通称名(八)

道路の通称名(九)

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道路の通称名(十)

待避所(十一)


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二 警戒標識

十形道路交差点あり(十二)

(又は左)方屈曲あり(十三)

信号機あり(十四)

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落石のおそれあり(十五)

路面凹凸〈おうとつ〉あり(十六)

合流交通あり(十七)

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車線数減少(十八)

幅員減少(十九)

二方向交通(二十)

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三 補助標識

注意事項(二十一)

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青森市市道の構造基準等を定める条例

平成24年12月25日 条例第83号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第83号