○青森市中小企業者等新事業審査会条例施行規則
平成二十四年七月九日
規則第三十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市中小企業者等新事業審査会条例(平成二十四年青森市条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支援措置)
第二条 条例第四条第一項第三号の規則で定める支援措置は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第四号に規定する新商品(特許発明若しくは登録実用新案の実施による新商品又は他の地方公共団体が新商品であることを認めたものその他これらに類するものであることが、客観的事実により明らかであるものを除く。)の開拓者の認定とする。
(令和三規則一四・全改)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則中第十一条の改正規定(「第九条第一項」を「第八条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第三項の改正規定(「第十一条第二号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)並びに次項の規定は平成二十五年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第一七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規則第一四号)
(施行期日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。