○青森市中小企業者等新事業審査会条例

平成二十四年六月二十七日

条例第四十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市中小企業者等新事業審査会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第二項に規定する創業者であって、本市に住所を有し、又は主たる事務所を置くもの

(設置)

第三条 中小企業者等が行う創意ある新たな事業活動等(以下「新事業」という。)に係る助成金の交付及び融資のあっせんその他の支援措置の申請について、その内容を審査するため、青森市中小企業者等新事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第四条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。

 青森市商工業振興条例第四条第一項第五号の新製品開発助成金の交付の申請に係る書類の内容を審査すること。

 青森市商工業振興条例第八条第一項の融資(規則で定めるものに限る。)のあっせんの申請に係る書類の内容を審査すること。

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める支援措置の申請に係る書類の内容を審査すること。

 中小企業者等に対し新事業の促進に必要な助言を行うこと。

 その他新事業の促進に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。

2 審査会は、新事業の促進について必要があると認めるときは、市長に意見を具申することができる。

(平成二五条例二三・一部改正)

(組織等)

第五条 審査会は、委員十二人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 経済団体等の役員又は職員

 大学その他の研究機関の役員又は職員

 公設試験研究機関の役員又は職員

 金融機関の役員又は職員

3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第六条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該臨時委員の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

3 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 市長は、委員又は臨時委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第七条 審査会に会長及び副会長を置き、第五条第二項の委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第八条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 審査会の会議は、公開しない。

6 第四条第一項第一号から第三号までの規定による審査をする場合において、委員及び臨時委員の全員がこれを可とし、又は否とする旨の書面による意思表示をしたときは、当該審査の可否について当該意思表示をもって審査会の議事が決したものとみなす。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

青森市中小企業者等新事業審査会条例

平成24年6月27日 条例第47号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第5章 各種委員
沿革情報
平成24年6月27日 条例第47号
平成25年3月26日 条例第23号