○青森市奨学金貸与条例施行規則
平成二十三年二月二十二日
教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市奨学金貸与条例(平成二十二年青森市条例第三十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(奨学金貸与の申請)
第二条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を五月末日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
一 奨学生願書(様式第一号)
二 奨学生推薦調書(様式第二号)
三 その他市長が必要と認める書類
2 奨学生願書には、保証人と共に連署しなければならない。
(保証人の要件)
第三条 条例第七条の保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 一定の職業及び収入を有し、独立の生計を営んでいること。
二 市税に未納の額がないこと。
三 原則として、保証人は二人立てるものとし、うち一人は、父母、親権者又はこれに代わる者として市長が特に認める者であること。
(貸与の決定及び通知)
第四条 市長は、第二条第一項の規定により申請があったときは、別に定める選考基準により審査し、奨学金の貸与の可否を決定する。
(誓約書の提出)
第五条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、速やかに保証人と共に連署した青森市奨学生誓約書(様式第四号)を提出しなければならない。
(卒業に伴う奨学金償還の届出)
第六条 奨学生が奨学金の貸与の期間に在籍している学校(以下「在籍校」という。)を卒業したときは、次に掲げる書類を市に提出しなければならない。
一 奨学金償還明細書(様式第五号)
二 保証人と共に連署した奨学金借用証書(様式第六号)
三 保証人と共に連署した個人情報同意書(様式第七号)
四 保証人の印鑑登録証明書
一 進級したとき 在籍証明書
二 休学したとき 休学届(様式第十号)
三 停止を受けた奨学金の貸与を再開するとき 奨学金復活願(様式第十一号)
四 転学(転籍を含む)したとき 転学届(様式第十二号)
五 退学したとき 退学届(様式第十三号)
六 奨学金貸与を辞退するとき 奨学金貸与辞退届(様式第十四号)
七 本人及び保証人の住所又は氏名に異動があったとき 奨学生・保証人住所氏名異動届(様式第十五号)
八 保証人に変更があったとき 保証人変更届(様式第十六号)
2 前項第一号については、在籍校の所定の様式に準ずるものとする。
(奨学金の交付)
第九条 奨学金は、毎年度二期に分けて、前期分を四月末日までに、後期分を十月末日までに交付する。ただし、初年度については、前期分を六月末日までに交付する。
(奨学金貸与の停止又は廃止の決定及び通知)
第十条 市長は、奨学金の貸与を停止又は廃止したときは、奨学金貸与停止・廃止決定通知書(様式第十七号)により、本人に通知するものとする。
2 前項の決定をしたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
一 退学したとき。
二 奨学金の貸与を辞退したとき。
三 奨学金の貸与を廃止されたとき。
(戸籍抄本等の提出)
第十二条 奨学生が死亡したときは、保証人は、当該奨学生に係る戸籍の抄本又は個人事項証明書及び奨学金借用証書を添え、直ちに届け出なければならない。
2 奨学生であった者が奨学金償還完了前に死亡したときは、保証人は、当該奨学生に係る戸籍の抄本又は個人事項証明書を添えて、直ちに届け出なければならない。
(平成二四教委規則一〇・一部改正)
(補則)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(青森市奨学金貸与条例施行規則及び浪岡町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 青森市奨学金貸与条例施行規則(平成六年青森市教育委員会規則第一号)
二 浪岡町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和五十三年浪岡町規則第二十一号)
附則(平成二四年六月教委規則第一〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、第十二条及び様式第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年二月教委規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年三月一日から施行する。
(平成24教委規則10・一部改正)
(平成29教委規則1・一部改正)
(平成24教委規則10・一部改正)