○青森市奨学金貸与条例
平成二十二年十二月二十四日
条例第三十号
(目的)
第一条 この条例は、経済的理由によって修学が困難な生徒及び学生に対して奨学金を貸与することにより、修学上の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するとともに、本市の次代を担う人材の育成に資することを目的とする。
(奨学金の貸与)
第二条 市長は、予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当する者に対し、奨学金を貸与するものとする。
一 本市に住所を有する者の子又は親権に服する者(事実上これらと同様の事情にある者として市長が認める者を含む。)
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、大学、高等専門学校又は専修学校(高等課程又は専門課程に限る。以下同じ。)に在学する者
三 学資の支弁が困難である者
四 学業成績優秀な者
五 他の奨学金の貸与若しくは給付(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第六条第一項に規定する高等学校等就学支援金の支給を除く。)又はこれに類するものの貸与若しくは給付を受けていない者
(平成二六条例九・一部改正)
一 高等学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校高等部に在学する者 月額一六、〇〇〇円
二 大学に在学する者 月額三三、〇〇〇円
イ 第一学年から第三学年まで 月額一六、〇〇〇円
ロ 第四学年及び第五学年 月額三三、〇〇〇円
イ 高等課程に在学する者 月額一六、〇〇〇円
ロ 専門課程に在学する者 月額三三、〇〇〇円
2 前項の奨学金には、利息を付さないものとする。
(貸与の期間)
第四条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の修業年限を超えない期間とする。
(貸与の申請)
第五条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学する学校の長の推薦を受けて、市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第六条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、奨学金の貸与の可否を決定する。
(保証人)
第七条 奨学金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、奨学生と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。
(奨学金貸与の停止又は廃止)
第八条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、奨学金の貸与を停止し、又は廃止する。
一 休学し、又は退学したとき。
二 傷病等のため成業の見込みがないとき。
三 学業成績又は操行が不良となったとき。
四 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
六 偽りその他不正の行為により貸与の決定を受けたとき。
七 その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学金の償還)
第九条 奨学金の償還の期限は、在学していた学校を卒業した月の翌月から起算して一年を経過した後十五年以内で市長が定める日とし、その償還は、月賦、半年賦又は年賦の方法によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(一時償還)
第十条 偽りその他不正の行為により奨学金の貸与を受けた者があるとき、又は奨学金の償還を行う資力があるにもかかわらず、当該償還を著しく怠ったと認められる者があるときは、市長は、当該貸与した額に相当する金額の全部又は一部を当該者又は保証人から返還させることができる。
一 高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に在学しているとき。
二 災害又は疾病その他特別の理由により、償還を行うことが著しく困難になったと認められるとき。
(償還の免除)
第十二条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身に著しい障害を受け、かつ、保証人が無資力又はこれに近い状態にあると認められるときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(青森市奨学金貸与条例及び浪岡町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 青森市奨学金貸与条例(平成六年青森市条例第七号)
二 浪岡町奨学基金の設置及び管理運営に関する条例(昭和五十三年浪岡町条例第二十二号)
附則(平成二六年三月条例第九号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。