○青森市合浦亭条例施行規則
平成二十二年三月三十一日
教育委員会規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市合浦亭条例(平成十七年青森市条例第百五十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第二条 青森市合浦亭(以下「合浦亭」という。)の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 合浦亭の休館日は、十二月一日から翌年三月三十一日までとする。
4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により委員会の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。
5 委員会又は指定管理者は、第三項の規定により合浦亭の使用時間又は休館日を変更したときは、当該変更後の施設の使用時間又は休館日を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(令和三教委規則一・一部改正)
(使用許可申請)
第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市合浦亭使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用する日の六月前から五日前まで行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(令和三教委規則一・一部改正)
(使用料又は利用料金の還付)
第四条 条例第七条第二項ただし書又は第十四条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
特別の理由 | 還付する額 |
一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 使用料又は利用料金の全額 |
二 使用日の九十日前までに第八条の規定による届出があった場合 | |
三 使用日の六十日前までに第八条の規定による届出があった場合 | 条例別表備考の規定使用料又は規定使用料に相当する利用料金(以下「規定使用料等」という。)の七割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
四 使用日の三十日前までに第八条の規定による届出があった場合 | 規定使用料等の五割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
五 使用日の五日前までに第八条の規定による届出があった場合 | 規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市合浦亭利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(令和三教委規則一・令和五教委規則九・一部改正)
(令和三教委規則一・一部改正)
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、合浦亭の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、合浦亭の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可事項の変更)
第七条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市合浦亭使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(使用取りやめの届出)
第八条 使用者は、合浦亭の使用を取りやめるときは、青森市合浦亭使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(損傷等の届出)
第九条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市合浦亭損傷等届(様式第二号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令和三教委規則一・一部改正)
(係員等の立入り)
第十条 使用者は、管理上の必要による合浦亭の係員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。
(使用後の点検)
第十一条 使用者は、合浦亭の使用を終了したときは、速やかに合浦亭の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の青森市合浦亭条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和三年二月教委規則第一号)
(施行期日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月教委規則第九号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。