○青森市合浦亭条例
平成十七年四月一日
条例第百五十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、合浦亭の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 茶道、華道、俳句、短歌等の文化活動及び各種研究集会の用に供し、もって芸術文化の振興及び市民福祉の増進に寄与するため、合浦亭を設置する。
(名称及び位置)
第三条 合浦亭の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市合浦亭 | 青森市合浦二丁目十六番十四号 |
(業務)
第四条 青森市合浦亭(以下「合浦亭」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 合浦亭の利用に関すること。
二 文化団体等の育成及び奨励に関すること。
三 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 合浦亭の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び合浦亭の運営の効率性を考慮して、教育委員会規則で定める。
(平成一七条例二八三・追加、平成二二条例四・一部改正)
(使用の許可)
第六条 合浦亭を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例二八三・旧第五条繰下、平成二二条例四・一部改正)
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二八三・旧第六条繰下)
(使用期間)
第八条 合浦亭の使用期間は、同一使用者について引き続き三日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(平成一七条例二八三・旧第七条繰下、平成二二条例四・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 合浦亭の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二八三・旧第八条繰下・一部改正、平成一九条例四二・平成二二条例四・一部改正)
(特殊物件の搬入)
第十条 使用者は、合浦亭の使用に当たって特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平成一七条例二八三・旧第九条繰下、平成二二条例四・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一七条例二八三・旧第十条繰下)
(指定管理者による管理)
第十二条 合浦亭の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成一七条例二八三・追加、平成二二条例四・令和四条例一七・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可を行うこと。
三 使用許可に条件を付すること。
四 合浦亭の維持管理に関すること。
五 その他教育委員会が必要と認める業務
(平成一七条例二八三・追加、平成二二条例四・一部改正)
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(令和四条例一七・追加)
(損害賠償)
第十五条 使用者は、その使用により合浦亭の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二八三・旧第十一条繰下、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十四条繰下)
(原状回復)
第十六条 使用者は、合浦亭の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から教育委員会が徴収する。
(平成一七条例二八三・旧第十二条繰下・一部改正、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十五条繰下・一部改正)
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成一七条例二八三・旧第十四条繰下、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市合浦亭条例(昭和五十七年青森市条例第四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二八三号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(青森市合浦亭条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に、第七条の規定による改正前の青森市合浦亭条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、同条の規定による改正後の青森市合浦亭条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者との協定に係る経過措置)
9 この条例の施行の際現に青森市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)第五条の規定により締結されている協定で、第四条から第十条までの規定による改正後の条例に定める各施設の管理に係るものは、教育委員会が当該管理に係る団体と締結した協定とみなす。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第7条、第14条関係)
(平成17条例283・平成31条例2・令和4条例17・一部改正)
室名 | 時間貸し使用料(1時間につき) | 通し貸し使用料 | ||||
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | 9時~17時 | 13時~21時 | 9時~21時 | |
茶室(水屋付) | 円 340 | 円 380 | 円 720 | 円 2,530 | 円 3,670 | 円 4,450 |
和室(1) | 210 | 250 | 460 | 1,640 | 2,410 | 2,800 |
和室(2) | 210 | 250 | 460 | 1,640 | 2,410 | 2,800 |
備考
1 使用のための準備及び現状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料の5割増しの額とする。