○青森市観光交流情報施設条例施行規則
平成二十一年一月六日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市観光交流情報施設条例(平成二十年青森市条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 青森市観光交流情報センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前六時から午後十時までの範囲内において、条例第十二条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を得て定める時間とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
2 前項の許可の申請は、使用日の三箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
4 条例第六条第一項第一号に掲げる施設の個人使用(情報端末の個人使用に限る。)については、第一項の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。
(使用許可書の交付及び提示義務)
第四条 前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市観光交流情報センター使用許可書を交付するものとする。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に当たり当該許可書を常時携帯し、センターの職員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可事項の変更)
第五条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市観光交流情報センター使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。
(使用取りやめの届出)
第六条 使用者は、センターの使用を取りやめようとするときは、青森市観光交流情報センター使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(使用料の還付)
第七条 条例第七条第二項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平成三〇規則一二・旧第九条繰上)
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意し、センター内における秩序を維持すること。
二 センター内において喫煙をさせないこと。
三 許可を受けた者のほか、センター又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 センターの清潔を保つこと。
五 その他センターの職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成三〇規則一二・旧第十条繰上)
(入館の制限)
第十条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対してセンターへの入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
三 その他施設の管理上支障があると認める者
(平成三〇規則一二・旧第十一条繰上)
(破損等の届出)
第十一条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市観光交流情報センター破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成三〇規則一二・旧第十二条繰上)
(職員等の立入り)
第十二条 使用者は、管理上の必要によるセンターの職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。
(平成三〇規則一二・旧第十三条繰上)
(使用後の点検)
第十三条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにセンターの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成三〇規則一二・旧第十四条繰上)
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成三〇規則一二・旧第十五条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(平成30規則12・一部改正)
(平成30規則12・一部改正)