○青森市観光交流情報施設条例
平成二十年九月二十九日
条例第四十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、観光交流情報施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 本市の観光及び交通に関する情報を提供するとともに、広く市民及び観光客の交流を促すことにより、本市の魅力の発信を図り、もって本市の観光の振興及び地域社会の活性化に資するため、観光交流情報施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 観光交流情報施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市観光交流情報センター | 青森市新町一丁目一番二十五号 |
(業務)
第四条 青森市観光交流情報センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 センターの利用に関すること。
二 観光及び交通に関する情報の提供に関すること。
三 市民及び観光客の交流の促進に関すること。
四 センターの利用者に便益を提供するため、物品販売業等の営業の用に供すること。
五 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(開館時間)
第五条 センターの開館時間は、利用者の利便性及びセンターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(使用の許可)
第六条 センターの施設で次に掲げるものを専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一 観光交流コーナー
二 業務用施設
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料を減免することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(特殊物件の搬入等)
第十条 使用者は、センターの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十二条 センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可(使用許可に条件を付すること、及び特殊物件の搬入等に係る許可を含む。)を行うこと。
三 使用許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を制限すること。
四 センターの維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(損害賠償)
第十四条 使用者は、その使用によりセンターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第十五条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行に伴うセンターの使用について必要な申請、許可、使用料の徴収及び手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成三一条例二・一部改正)
区分 | 使用料 |
観光交流コーナー | 無料 |
業務用施設 | 一平方メートル一月につき 三、〇六〇円 |
備考
1 附属設備及び備品類の使用料は、規則で定める単位ごとに、一附属設備又は一備品類につき千円以内で規則で定める額とする。
2 業務用施設の使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。
3 業務用施設の使用期間に一月未満の端数があるときは、これを一月とみなす。