○青森市固定資産評価審査委員会処務規程
平成二十年五月十二日
固定資産評価審査委員会規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(書記)
第二条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記は、市長の補助機関である職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記長は、書記の中から委員長が指定する。
4 書記長は、委員長の命を受け、委員会に関する業務を総理し、書記を指揮監督する。
(平成二八固評委規程二・一部改正)
(専決事項)
第三条 書記長は、定型的な調査、報告、照会、回答、通知等について専決することができる。
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、次に掲げるものは、委員長の決裁を受けなければならない。
一 異例又は重要と認められるもの
二 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
三 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(決裁)
第四条 審査に関することにつき、委員会を招集することができないやむを得ない理由がある場合で委員長が必要であると認めるときは、委員全員の決裁によって意思決定を行うことができる。
2 前項に定める決裁の手続は、書記に補助させることができる。
(平成三一固評委規程二・追加)
(文書の取扱い)
第五条 委員会の文書の取扱いについては、青森市文書取扱規程の一部を改正する規程(平成二十年青森市規程第三号)による改正前の青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)及び青森市文書編さん保存規程(平成十七年青森市規程第五号)の規定の例による。
(平成三一固評委規程二・旧第四条繰下)
(公印の取扱い)
第六条 委員会の公印の取扱いについては、青森市公印規則(平成十七年青森市規則第十四号)の規定の例による。
(平成三一固評委規程二・旧第五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(青森市固定資産評価審査委員会規程の一部改正)
2 青森市固定資産評価審査委員会規程(平成十八年青森市固定資産評価審査委員会規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年三月固評委規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月固評委規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。