○青森市固定資産評価審査委員会規程
平成十八年一月十八日
固定資産評価審査委員会規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)第百二条の規定に基づき、青森市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第二条 委員会の招集の告知書は、少なくとも集会の日前三日までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(審査の申出)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書(別記様式)正副二通を委員会に提出してこれをしなければならない。
2 審査申出人が法人、その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第三条第一項に規定する書面を添付しなければならない。
3 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
4 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(平成二八固評委規程一・平成三一固評委規程一・令和三固評委規程一・一部改正)
(審査申出書の受理及び却下)
第四条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第一項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、五日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、前項の場合において審査申出人が所定の期間内に欠陥を補正しなかったときは、審査申出を却下しなければならない。
5 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
(資料提出要求書)
第五条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持する者に送付するものとする。
一 資料の表示
二 資料を提出すべき日時及び場所
(書面審理)
第六条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(平成二八固評委規程一・一部改正)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第七条 委員会は、法第四百三十三条第二項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
一 事案の表示
二 意見の内容
三 その他必要な事項
(令和三固評委規程一・一部改正)
(口頭審理)
第八条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の住所及び氏名
二 提出の年月日
三 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
一 事案の表示
二 審理の場所及び年月日
三 出席した関係者の住所及び氏名
四 審理の要領
五 その他必要な事項
(令和三固評委規程一・一部改正)
(実地調査)
第九条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
一 事案の表示
二 調査の場所及び年月日
三 調査の結果
四 その他必要な事項
(令和三固評委規程一・一部改正)
(議事についての調書)
第十条 書記は、前三条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
一 事案の表示
二 会議の場所及び年月日
三 会議の要領
四 その他必要な事項
(令和三固評委規程一・一部改正)
(決定書の作成)
第十一条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審査申出人及び市長の主張の要旨
四 理由
2 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(平成二八固評委規程一・一部改正)
(審査の秩序維持)
第十二条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
(文書の様式)
第十三条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがあるもののほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
3 前二項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(令和三固評委規程一・一部改正)
(文書の送達方法)
第十四条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(委員会の公印)
第十五条 委員会の公印は、次のとおりとする。
一 青森市固定資産評価審査委員会印
二 青森市固定資産評価審査委員会委員長印
2 公印の名称、字句、保管責任者、形状、寸法、書体、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(委任)
第十六条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平成二〇固評委規程一・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月固評委規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月固評委規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成二十八年四月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十一条第二項の規定による公示若しくは同法第四百十九条第三項の規定による公示(同法第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第四百十七条第一項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月固評委規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年九月固評委規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和三年十月一日から施行する。
別表(第十五条関係)
名称 | 字句 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 |
委員長印 | 青森市固定資産評価審査委員会委員長 | 総務課長 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 固定資産評価審査委員会委員長名でする文書 |
委員会印 | 青森市固定資産評価審査委員会 | 総務課長 | 正方形 | 三五ミリメートル | てん書体 | 一 | 固定資産評価審査委員会名でする文書 |
(平成31固評委規程1・追加、令和3固評委規程1・一部改正)