○青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例施行規則

平成二十年三月三十一日

規則第四号

(平成三〇規則三六・一部改正)

(対象事業)

第二条 条例第二条の規則で定める事業は、青森市導入促進基本計画(生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第三十七条第一項の規定に基づき作成した先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画をいう。)において、市が持つ資源や特色、強み等の活用が期待される分野として定めた分野に該当する事業とする。

(平成三〇規則三六・追加)

(課税免除の申請及び決定通知)

第三条 条例第四条第一項の規定による申請は、青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税課税免除申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 土地及び家屋の登記簿謄本

 土地の図面及び家屋の平面図

 構築物の明細及びその配置図

2 市長は、条例第四条第二項の規定により課税免除を決定したときは、青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税課税免除決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(平成三〇規則三六・旧第二条繰下・一部改正)

(課税免除の決定の取消通知)

第四条 市長は、条例第五条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税課税免除取消通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(平成三〇規則三六・旧第三条繰下・一部改正)

(施行期日)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月規則第三六号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条例施行規則第二条の規定は、平成三十年三月二十八日から適用する。

(平成30規則36・一部改正)

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(平成30規則36・一部改正)

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(平成28規則11・全改、平成30規則36・一部改正)

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青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税免除の特別措置に関する条…

平成20年3月31日 規則第4号

(平成30年12月18日施行)