○青森市企業局企業職員の職名に関する規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第十号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)第二条の表公営企業の事務部局の職員の項に規定する職員(以下「企業局職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成二一企管規程四・一部改正)
(職員の区分)
第二条 企業局職員は、職員及び嘱託とする。
(平成一九企管規程二・全改)
(職員の職名)
第三条 企業局職員の職名は、次のとおりとする。
部長、理事、次長、参事、課長、所長、場長、室長、副参事、浄水場長、営業所長、専門検査員、主幹、主査、工場長、主事、技師、主任運輸主事、副主任運輸主事、運輸主事、主任整備士、副主任整備士、整備士、主任運転士、副主任運転士、運転士、主任技能主事、副主任技能主事、技能技師、技能主事
2 前項に定めるもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。
(平成一九企管規程二・全改、令和四企管規程七・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。