○青森市職員定数条例

平成十七年四月一日

条例第三十四号

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、市長、公営企業、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員並びに学校職員並びに青森地域広域事務組合に派遣している職員で常時勤務する一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、同法第二十二条の三第四項の規定による臨時的任用をされた職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。

(平成二七条例九・令和元条例八・令和四条例二八・一部改正)

(職員の定数及びその配分)

第二条 職員の定数は、次の表の第一欄及び第二欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。この場合において、職員の定数の当該事務部局内の配分は、同表の第四欄に掲げるものが定めるものとする。

職員区分

所属区分

職員の定数

職員の定数の配分

市長の事務部局の職員

市民病院を除く事務部局

千三百十八人

(うち福祉事務所二百三十六人)

市長

市民病院

七百五人

議会の事務部局の職員

 

二十二人

議長

教育委員会の所管に属する職員

事務部局

百八十八人

教育委員会

学校

百二十六人

選挙管理委員会の事務部局の職員

 

十一人

選挙管理委員会委員長

監査委員の事務部局の職員

 

九人

代表監査委員

農業委員会の事務部局の職員

 

十九人

農業委員会

公営企業の事務部局の職員

水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業

二百七十五人

公営企業管理者

自動車運送事業

百五十四人

青森地域広域事務組合への派遣職員


四百三十三人

市長

合計

三千二百六十人

 

(平成二〇条例一〇・全改、平成二二条例四・平成二七条例九・平成二八条例一一・令和四条例一・一部改正)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月条例第二三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第34号
平成17年4月28日 条例第233号
平成18年3月23日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月28日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第8号
令和4年3月22日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第28号