○青森市化製場等に関する法律施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第百二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)、青森県化製場等に関する条例(昭和五十九年青森県条例第二十七号。以下「県条例」という。)及び青森市化製場等に関する法律施行条例(平成十八年青森市条例第二百九号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(死亡獣畜処理の許可)

第三条 法第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜の解体等に係る許可の申請は、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜処理許可申請書により行われなければならない。

(化製場等の設置の許可)

第四条 法第三条第一項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置(法第八条において準用する場合を含む。)の許可に係る申請は、化製場等設置許可申請書により行われなければならない。

(化製場等に係る変更の届出)

第五条 法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定による届出及び県条例第六条第一項の規定による変更の届出は、化製場等変更届出書を保健所長に提出することによって行わなければならない。

(化製場等の経営停止等の届出)

第六条 県条例第六条第一項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の経営(法第八条に規定する施設の経営を含む。)の停止、再開又は廃止の届出は、保健所長に化製場等経営停止(再開又は廃止)届出書を提出することによって行わなければならない。

(動物の飼養等の許可)

第七条 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容に係る許可の申請は、動物の飼養(収容)許可申請書により行わなければならない。

(動物の飼養等に係る変更の届出)

第八条 県条例第十三条第一項の規定による変更の届出は、動物の飼養(収容)変更届出書を保健所長に提出することによって行わなければならない。

(動物の飼養等の停止等の届出)

第九条 県条例第十三条第一項の規定による動物の飼養若しくは収容に係る停止、再開又は廃止の届出は、動物の飼養(収容)の停止(再開又は廃止)に係る届出書を保健所長に提出することによって行わなければならない。

(動物の飼養等のみなし許可の届出)

第十条 法第九条第四項の規定による届出は、動物の飼養(収容)に係る届出書により行わなければならない。

(様式)

第十一条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(青森市化製場等に関する規則の廃止)

2 青森市化製場等に関する規則(平成十七年青森市規則第百七十九号)は、廃止する。

青森市化製場等に関する法律施行細則

平成18年9月29日 規則第122号

(平成18年10月1日施行)