○青森市化製場等に関する法律施行条例
平成十八年六月二十八日
条例第五十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(化製場の変更の届出事項)
第二条 法第三条第二項に規定する条例で定める事項は、化製場に関する製品及び取扱原料の種目並びに処理方法とする。
(動物の飼養等のみなし許可の届出事項)
第三条 法第九条第四項に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名及び住所
二 施設の所在地
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。