○青森市クリーニング業法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)及び青森市クリーニング業法施行条例(平成二十四年青森市条例第九十一号)に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成二五規則三六・一部改正)
(クリーニング所の開設等の届出)
第二条 法第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、クリーニング所開設届出書・クリーニング所検査申請書により行わなければならない。
2 法第五条第二項の規定による営業の届出は、無店舗取次店営業届出書により行わなければならない。
3 法第五条第三項の規定による変更又は廃止の届出は、クリーニング所等変更届出書又はクリーニング所等廃止届出書により行わなければならない。
(クリーニング所開設検査確認済証の交付)
第三条 保健所長は、法第五条第一項の届出を受けた場合において、法第五条の二の規定による検査及び確認をしたときは、クリーニング所開設検査確認済証を開設者に交付するものとする。
(営業者の地位の承継の届出)
第四条 法第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所等承継届出書により行わなければならない。
(様式)
第五条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第三六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。