○青森市クリーニング業法施行条例
平成二十四年十二月二十五日
条例第九十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所において講ずべき措置)
第二条 法第三条第三項第六号に規定する条例で定める営業者がクリーニング所において講じなければならない必要な措置は、次のとおりとする。
一 作業場は、全て専用とし、他と明らかに区画されていること。
二 作業場は、照明及び換気を十分にすること。
三 作業場、洗濯物の格納設備、容器、作業台等は、月二回以上消毒すること。
四 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第一条に規定する洗濯物を取り扱うクリーニング所にあっては、洗濯前の当該洗濯物を取り扱う格納設備及び容器にはその旨を表示し、並びに洗濯前の当該洗濯物を取り扱った格納設備及び容器は、その都度消毒すること。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。