○青森市興行場法施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第百十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び青森市興行場法施行条例(平成二十四年青森市条例第八十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成二五規則三二・一部改正)

(許可の申請)

第二条 法第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 興行場の設置場所の区域の状況を明らかにした図面及び興行場の構造設備を明らかにした図面

 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し

(令和四規則九・令和五規則三六・一部改正)

(許可書の交付)

第三条 保健所長は、前条の許可申請があった場合において、当該興行場の設置の場所が条例第二条に規定する基準に適合し、かつ、その構造設備が条例第三条に規定する基準に適合していると認めるときは、許可書を交付するものとする。

(平成二五規則三二・一部改正)

(譲渡による営業者の地位の承継に係る届出)

第四条 法第二条の二第二項の規定による譲渡による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継(譲渡)届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

 届出者が法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し

(令和五規則三六・追加)

(相続による営業者の地位の承継に係る届出)

第五条 法第二条の二第二項の規定による相続による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継(相続)届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 相続人及び被相続人の戸籍の謄本若しくは全部事項証明書又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(平成二四規則四・令和四規則九・一部改正、令和五規則三六・旧第四条繰下)

(合併による営業者の地位の承継に係る届出)

第六条 法第二条の二第二項の規定による合併による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継(合併)届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(令和五規則三六・旧第五条繰下)

(分割による営業者の地位の承継に係る届出)

第七条 法第二条の二第二項の規定による分割による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継(分割)届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、分割により当該興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(令和五規則三六・旧第六条繰下)

(氏名の変更等の届出)

第八条 興行場営業の許可を受けた者は、興行場営業許可申請書の記載事項を変更したとき、又は興行場の営業を停止し、再開し、若しくは廃止したときは、十日以内に興行場営業許可申請書記載事項変更届出書又は興行場営業停止(再開・廃止)届出書を保健所長に提出しなければならない。

(令和五規則三六・旧第七条繰下)

(様式)

第九条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(令和五規則三六・旧第八条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

(平成二五年三月規則第三二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

青森市興行場法施行細則

平成18年9月29日 規則第113号

(令和5年12月13日施行)