○青森市興行場法施行条例

平成二十四年十二月二十五日

条例第八十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第二条 法第二条第二項の規定による条例で定める興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。

 水はけが悪い場所でないこと。

 採光及び換気に支障がない場所であること。

2 前項の規定は、市長が入場者の衛生上支障がないと認める場合には適用しない。

(構造設備の基準)

第三条 法第二条第二項の規定による条例で定める興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 入場者が利用する入口には、履物の泥を除去するための敷物等が備え付けられていること。

 客席部(当該客席部が、屋外にある場合を除く。次条第一号において同じ。)には、機械換気設備が設けられていること。

 階上の客席部の前端は、ごみくず等が落ちない構造であること。

 入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、適当な照明設備が設けられていること。

 次に掲げる要件を満たす便所が設けられていること。

 男子用及び女子用に区分して設けられていること。

 入場者の利用しやすい場所にあること。

 床面は、不浸透性材料で作られていること。

 内壁が浸透性材料で作られている場合にあっては、床面から一メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。

 適当な数の便器を有すること。

 便器は、不浸透性材料で作られていること。

 適当な数の流水式手洗設備を有すること。

 機械換気設備を有すること。

 適当な場所にくず入れが備え付けられていること。

 清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。

 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため網戸等の設備が設けられていること。

 床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられていること。

 適当な場所に機械換気設備を有する喫煙場所(屋外にある喫煙場所を除く。)が設けられていること。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあっては、喫煙場所を設けることを要しない。

(衛生措置の基準)

第四条 法第三条第二項の規定による条例で定める興行場営業を営む者が興行場について講じなければならない入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

 客席部は、営業中、常に快適な温度及び湿度を保つこと。

 入場者が利用する座布団等は、常に清潔にしておくこと。

 場内は、営業中、常に適当な照度を保つこと。

 場内(当該場所が屋外にある場合を除く。)は、営業中、機械換気設備の機能を発揮させること等により、適切な換気を行うこと。

 照明、換気等の衛生に係る設備は、保守点検を行い、常に整備しておくこと。

 便所は、その所在が入場者に明らかとなるような表示を行うとともに、適切な方法により消毒すること。

 適切な方法により、清掃を行い、並びに蚊、はえ等及びねずみの駆除を行い、常に清潔にしておくこと。

 喫煙場所は、その所在が入場者に明らかとなるような表示を行うとともに、その場所以外で入場者に喫煙させないこと。

(適用除外等)

第五条 市長は、次の各号に掲げる施設又は興行場について、入場者の利用の形態等を勘案し、当該各号に定める規定を適用せず、又はこれらの規定による基準を緩和することができる。

 興行場のうち屋外にある施設 第三条第一号第四号第五号第九号若しくは第十号又は前条第三号第六号若しくは第八号

 体育館、公民館等の利用に係る興行場及び仮設の興行場 第三条第一号第二号第四号第五号若しくは同条第八号から第十号まで又は前条第一号第三号第四号第六号第八号若しくは第九号

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

青森市興行場法施行条例

平成24年12月25日 条例第87号

(平成25年4月1日施行)