○青森市旅館業法施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第百十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び青森市旅館業法施行条例(平成十八年青森市条例第五十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成二五規則三一・一部改正)

(旅館業営業許可の申請)

第二条 法第三条第一項の規定による許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 省令第一条第二項に規定する営業施設の構造設備を明らかにする図面は、当該営業施設の配置図、平面図及び断面図で縮尺を明示したものとする。

3 第一項の申請書には、前項の図面のほか、営業施設の設置場所の周囲二百メートルの区域内の見取図(その区域内に法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地がある場合にあっては、当該施設の位置及び当該営業施設の設置場所と当該施設の敷地との距離を明示したもの)を添付しなければならない。

(令和四規則九・令和五規則三六・一部改正)

(営業者の地位の承継に係る承認の申請)

第三条 法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定により営業者の地位の承継に係る承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令第一条の三第二項、第二条第二項又は第三条第二項に規定する書類及び前条第三項に規定する見取図のほか、合併による営業者の地位の承継の場合にあっては合併契約書の写し(合併契約書を作成しない場合にあっては、これに代わる書面)を、分割による営業者の地位の承継の場合にあっては分割計画書又は分割契約書の写しを添付しなければならない。ただし、前条第三項に規定する見取図については、既に保健所長に提出されている当該見取図の内容に変更がない場合は、その添付を省略することができる。

(令和四規則九・令和五規則三六・一部改正)

(旅館業営業許可申請書の記載事項の変更等の届出)

第四条 省令第四条の規定による届出は、第二条第一項又は前条第一項の申請書の記載事項の変更にあっては旅館業営業等(旅館業営業承継承認等)変更届出書により、営業の全部又は一部の停止又は廃止にあっては旅館業営業停止(廃止)届出書により行わなければならない。

(令和五規則三六・一部改正)

(水質基準)

第五条 条例第五条第十二号イに規定する規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準は、検出されないこととする。

(平成二九規則五・追加)

(消毒方法)

第六条 条例第五条第十二号ハ(2)に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 オゾンによる方法。ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。

 紫外線による方法

 銀イオンによる方法

 光触媒による方法

 その他市長が適当と認める方法

(平成二九規則五・追加)

(水質検査の方法)

第七条 条例第五条第十二号ト及びに規定する規則で定める方法は、冷却遠心濃縮法、ろ過濃縮法その他市長が適当と認める方法とする。ただし、一年に一回以上冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法により水質検査を行わなければならない。

(平成二九規則五・追加)

(基準に適合しない場合の報告)

第八条 条例第五条第十二号リの規定による報告は、水質基準に適合しないことが判明した後直ちに、次に掲げる事項について行わなければならない。

 施設の名称及びその所在地

 水質検査に係る水を採取した年月日

 水質検査の結果

(平成二九規則五・追加)

(様式)

第九条 この規則に規定する書類の様式については、保健所長が別に定める。

(平成二九規則五・旧第五条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

青森市旅館業法施行細則

平成18年9月29日 規則第112号

(令和5年12月13日施行)