○青森市旅館業法施行条例

平成十八年六月二十八日

条例第五十号

(趣旨)

第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(平成三〇条例三二)

(法第三条第三項第三号の条例で定める施設)

第三条 法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第三十一条第一項の規定により文部科学大臣が博物館に相当する施設として指定した施設

 主として児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第三条第三項第一号又は第二号に掲げる施設に類するものとして市長が指定するもの

2 市長は、前項第三号の指定をしたときは、その指定した施設の種類又は名称及び所在地を公示しなければならない。指定を取り消し、又は公示した事項を変更した場合も同様とする。

(平成二四条例一〇〇・追加、令和五条例一六・一部改正)

(法第三条第四項の条例で定める者)

第四条 法第三条第四項(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次のとおりとする。

 国が設置する施設については、当該施設を管理する者

 地方公共団体が設置する施設については、当該施設を設置する地方公共団体の長(当該施設の管理の事務が教育委員会にある場合は、教育委員会)

 前二号に掲げる施設以外の施設であって、監督庁のあるものについては当該監督庁、監督庁のないものについては当該施設の所在地の市町村長

(平成二四条例一〇〇・追加、令和五条例一六・一部改正)

(衛生措置の基準)

第五条 法第四条第二項に規定する条例で定める営業者が営業の施設について講じなければならない宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

 換気、採光及び防湿を十分にすること。

 照度を次のとおりとすること。

 客室、応接室及び食堂については、五十ルクス以上

 浴室及び洗面所については、二十ルクス以上

 廊下、便所及び階段については、十ルクス以上(深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)にあっては、五ルクス以上)

 客室、浴室(浴槽を除く。)、洗面所、便所等は、毎日一回以上清掃して常に清潔に保つこと。

 客室、廊下その他適当な場所にくず入れを備えること。

 便所に防虫及び防臭の設備を備えること。

 便所に流水式の手洗い装置を設け、清浄な水を十分に供給すること。

 浴室及び洗面所には清浄な水を十分に供給すること。

 水を使用する場所は、排水が支障なく行われるようにすること。

 寝具類は、常に清潔にし、敷布、ゆかた及びまくらカバーは、宿泊者一人ごとに洗濯したものと取り替えること。

 客室にはその床面積三平方メートルにつき一人の割合を超えて宿泊者を収容しないこと。ただし、階層式の寝台を設けてある客室については、この限りでない。

十一 客室に宿泊者の操作できる冷暖房設備のある場合は、その設備の使用方法を宿泊者の見やすい箇所に掲示し、又はこれを記載した書面を備え付けること。

十二 入浴施設(利用者を入浴させる施設(浴槽を有しない施設、客室ごとに設置された施設であって、利用する都度、浴槽水(浴槽内の水をいう。以下この号において同じ。)を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴槽を消毒するものその他レジオネラ症の発生の予防上支障がないと市長が認める施設を除く。)をいう。)は、次のとおりとすること。

 原水(浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)に直接供給される水をいう。以下この号において同じ。)は、規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合したものとすること。

 貯湯槽(原水を貯留する設備をいう。以下この号において同じ。)を設置している場合は、次のいずれかの措置を講ずること。

(1) 貯湯槽内の水の温度を六十度以上に保つこと。

(2) 貯湯槽内の水を消毒すること。

(3) 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。

 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循環式浴槽(浴槽水をろ過器を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下この号において同じ。)以外の浴槽であって、常時溢水する状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽水にあっては、この限りでない。

(1) 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・二ミリグラム以上になるよう塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度を適宜測定すること。この場合において、当該浴槽水が循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入し、又は投入すること。

(2) オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこと。

 浴槽水は、一日に一回以上(循環式浴槽に係る浴槽水にあっては、一週間に一回以上)換水すること。

 浴槽(に規定するろ過器及び配管を除く。)は、一日に一回以上(循環式浴槽にあっては、一週間に一回以上)清掃し、適宜消毒を行うこと。

 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、一週間に一回以上高濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水により十分に洗浄すること。

 浴槽水は、規則で定める方法により、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める頻度でレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。

(1) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 一年に一回以上

(2) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半年に一回以上(気泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を浴槽に設置している場合にあっては、三月に一回以上)

(3) 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 三月に一回以上

 浴槽水を浴室(浴槽を除く。)に備え付けられた給水栓に供給している場合は、規則で定める方法により、三月に一回以上当該給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。

 及びの規定による水質検査により、に規定する水質基準に適合しないことが判明したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告すること。

 貯湯槽及び配管は、一年に一回以上生物膜の有無を点検し、生物膜があった場合は、その除去を行うこと。

 からまでの規定による措置等の状況を記録し、その記録を三年間保管すること。

(平成二四条例一〇〇・追加、平成二九条例一六・一部改正)

(衛生措置の基準の特例)

第六条 旅館業の施設のうち、次に掲げる施設については、前条第二号に定める基準によることができない場合であって、かつ、衛生の維持に特に支障がないときは、当該基準によらないことができる。

 キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設

 交通が著しく不便な地域にある利用度の低い施設

 体育会、博覧会等のため一時的に営業する施設

 電気の供給されていない地域にある施設

2 旅館業(下宿営業を除く。)の施設において次に掲げる場合については、前条第十号に定める基準に関し、客室に、その床面積一・五平方メートルにつき一人の割合を超えない範囲内で宿泊者を収容することができる。

 修学旅行客を収容する場合

 十五人以上の団体旅行客(修学旅行客を除く。)を収容する場合

 前項第一号から第三号までに掲げる施設において宿泊者を収容する場合

(平成二四条例一〇〇・追加)

(宿泊を拒むことができる事由)

第七条 法第五条第一項第四号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

 宿泊しようとする者が、泥酔者であって、宿泊者又は営業者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 宿泊しようとする者が、宿泊者名簿に記載すべき事項について、営業者から請求があっても告げず、又は事実を偽って告げたとき。

(平成二四条例一〇〇・追加、令和五条例一六・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四条例一〇〇・旧第三条繰下)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年一二月条例第一〇〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年九月条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条中青森市旅館業法施行条例第三条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

青森市旅館業法施行条例

平成18年6月28日 条例第50号

(令和5年12月13日施行)