○青森市食品衛生法施行細則
平成十八年九月二十九日
規則第百十号
(趣旨)
第一条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)及び青森市食品衛生法施行条例(平成十八年青森市条例第四十九号)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令和六規則一七・一部改正)
(許可証の交付及び掲示)
第二条 保健所長は、法第五十五条第一項の規定による許可をしたときは、営業許可証を交付するものとする。
2 法第五十五条第一項の許可を受けた営業者(以下「許可営業者」という。)は、前項の営業許可証を営業所の見やすい場所に掲示しておくようにしなければならない。
(令和三規則二六・一部改正)
一 法第四十八条第八項の規定による届出 食品衛生管理者設置(変更)届出書
二 法第五十五条第一項の規定による許可の申請又は法第五十七条第一項の規定による届出 営業許可申請書・営業届(新規・継続)
三 法第五十六条第二項(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 地位承継届
四 法第五十八条第一項の規定による届出 自主回収届(着手・変更・終了)
五 政令第五条第二項の規定による申請 製品検査申請書
六 省令第七十一条の規定による届出 営業許可申請書・営業届(変更)
七 省令第七十一条の二の規定による届出 営業許可申請書・営業届(廃業)
(令和三規則二六・一部改正)
(営業の休止等の報告)
第四条 許可営業者は、営業を一月以上休止しようとするとき又は当該休止に係る営業を再開しようとするときは、営業休止(再開)報告書を保健所長に提出しなければならない。
(令和三規則二六・一部改正)
(様式)
第五条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。
(令和三規則二六・旧第六条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(令和三年五月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和六年五月規則第一七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。