○青森市食品衛生法施行条例
平成十八年六月二十八日
条例第四十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準)
第二条 法第二十九条第二項の規定により市が設置する食品衛生検査施設(以下「検査施設」という。)に係る食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第八条第一項に規定する設備に関する基準は、次のとおりとする。
一 理化学検査室、微生物検査室、事務室等を設けること。
二 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 検査施設に係る令第八条第一項に規定する職員の配置に関する基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平成二四条例九九・追加)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成二四条例九九・旧第三条繰下、令和二条例一五・旧第四条繰上)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月条例第二〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月条例第九九号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第二〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第一条の規定による改正後の食品衛生法第五十条の二第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正前の青森市食品衛生法施行条例第三条の規定により定められた基準によることとする。