○青森市動物の愛護及び管理に関する規則
平成十八年九月二十九日
規則第百十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)に定めるもののほか、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定め、並びに青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年青森県条例第八十一号。以下「県条例」という。)の規定に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)の規定により本市が処理するものに関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二六規則二一・一部改正)
(犬又は猫の引取りの申請等)
第二条 法第三十五条第一項の規定による犬又は猫の引取りの申請は、犬猫の引取申請書により行うものとする。
2 法第三十五条第二項の規定による犬又は猫の引取り場所については、青森市保健所分室を指定する。
(平成二五規則四八・一部改正)
(公示)
第三条 保健所長は、法第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定により引き取った犬若しくは猫又は法第三十六条第二項の規定により収容した犬、猫等の動物であって所有者の判明しないものの種類、引取り又は収容した日時及び場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。ただし、明らかに所有者がいないと認められる場合等にあっては、この限りでない。
2 前項の規定による公示は、青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)第二条第二項の市役所の掲示場に掲示して行う。
(平成二二規則四・平成二五規則四八・平成二六規則二一・一部改正)
(犬、猫等の返還の申請)
第四条 法第三十五条第三項の規定により引き取られた犬若しくは猫及び法第三十六条第二項の規定により収容された犬、猫等の動物の返還の申請は、犬猫等の返還申請書により行うものとする。
(平成二五規則四八・一部改正)
(犬による加害等の届出)
第五条 県条例第十条第一項の規定による届出は、飼い犬加害届出書により行うものとする。
2 県条例第十条第二項に規定する届出は、被害届出書により行うものとする。
(平成二六規則二一・追加)
(公示に係る準用)
第六条 県条例第十一条第四項の規定による公示については、第三条の規定を準用する。
(平成二六規則二一・追加)
(飼い犬の返還の申請)
第七条 県条例十一条第五項の規定による申請は、飼い犬返還申請書により行うものとする。
(平成二六規則二一・追加)
(指定職員及び立入調査等をする職員の身分証明書)
第八条 県条例第十三条及び県条例第十五条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式とする。
(平成二六規則二一・追加)
(平成二六規則二一・旧第五条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年八月規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の青森市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則第二条第一項及び第四条に規定する申請書並びに第四条の規定による改正前の青森市斎場条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用し、又はこれを取り繕い使用することができる。
附則(平成二六年三月規則第二一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(平成26規則21・追加)